「第一種金融商品取引業」とは
株式や債券などの有価証券の売買や仲介を業として行うために必要な登録の区分で、いわゆる証券会社が受けている登録です。
📌 投資判断のポイント
株式や債券の売買や仲介を行うための登録区分で、証券会社が受けているものです。分別管理や投資者保護基金への加入が義務づけられ、当局の一覧で名称を照合できます。
詳しい仕組み・意味
金融商品取引業は取り扱う内容によって区分されており、第一種は流動性の高い有価証券やデリバティブを扱うため、最も重い要件が課されます。資本金の下限、財務の健全性を示す自己資本規制比率、社内の管理体制などが求められ、顧客から預かった資産を自社の資産と分けて管理する分別管理の義務も負います。加えて、万一の破綻に備えて投資者保護基金への加入が義務づけられています。これらの要件は、顧客の資産が業者の経営状態から切り離されるようにするための仕組みだと考えると理解しやすくなります。ファンドの販売など第二種、投資助言、投資運用といった区分は要件も守備範囲も異なり、ある区分の登録があるからといって何でも扱えるわけではありません。登録を受けている業者は当局の一覧で公表されており、だれでも名称を照合できます。
具体例・注意点
上場していない株式の販売等を行えるのは、その株式の発行会社か、第一種の登録を受けた金融商品取引業者に限られます。これを知っていれば、証券会社を名乗らない相手から未上場株の購入を持ちかけられた時点で不自然だと判断できます。名称が似ているだけの業者もあるため、相手から教えられた連絡先ではなく、自分で調べた一覧で確認してください。
関連用語
証券会社が破綻しても資産が戻る根拠がこの仕組みで、預け先の信用リスクと値動きのリスクを別物として整理できる。ただし守られるのは返還であって元本ではなく、外国証券や証拠金取引は枠組みが異なる。
証券会社が破綻し預けた資産が戻らないときに、上限付きで補償する仕組みです。値下がりによる損失は対象外で、登録のない相手との取引にも及びません。
業者は顧客の知識・経験・資産・目的に合わない勧誘をしてはならないという規制です。義務を負うのは業者側で、守られるのは登録を受けた業者と取引したときに限られます。
目論見書は投資商品の正式な説明書。手数料とリスクを確認する入口になる。
制度・取引 の他の用語
🏷 関連タグ
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。