「分別管理」とは
金融機関が顧客から預かった資産を、自社の資産と分けて管理する法律上の義務。
📌 投資判断のポイント
証券会社が破綻しても資産が戻る根拠がこの仕組みで、預け先の信用リスクと値動きのリスクを別物として整理できる。ただし守られるのは返還であって元本ではなく、外国証券や証拠金取引は枠組みが異なる。
詳しい仕組み・意味
金融商品取引法により、証券会社は顧客の金銭と有価証券を自社の財産と明確に区分して管理しなければならない。顧客の金銭は信託銀行への顧客分別金信託として、株式などの有価証券は証券保管振替機構で顧客口座に分けて記録される。これにより、仮に証券会社が破綻しても顧客資産は破綻財産に含まれず、原則としてそのまま返還される。投資信託も同様で、信託財産は運用会社ではなく受託会社である信託銀行が分別管理するため、販売会社・運用会社・信託銀行のいずれが破綻しても資産は保全される仕組みになっている。分別管理が適切に行われているかは、公認会計士や監査法人による定期的な監査を受けることも法律で義務づけられている。
具体例・注意点
分別管理が正しく行われなかった場合の備えとして、日本投資者保護基金が一般顧客あたり1,000万円までを補償する制度も用意されている。ここで区別しておきたいのは、分別管理が守るのは資産が返ってくることであって、値下がりしないことではない点である。保有する株式や投資信託の価格が下がった分は当然に投資家の負担になる。また外国証券の一部やFXの証拠金など、保全の枠組みが異なる取引もあるため、口座を開く際には何がどの仕組みで守られるのかを確認しておきたい。銀行預金は分別管理ではなく預金保険制度で保護される点も、混同しやすい違いになる。
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本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。