「投資運用業」とは
顧客や投資家から預かった資産について、投資判断を下したうえで実際の売買まで行う業務です。
📌 投資判断のポイント
他人の資産を預かり、投資判断から売買の実行まで担う業務で、金融商品取引法の登録が必要。ラップ口座や投資信託の運用はこの枠組みで行われ、登録の有無は金融庁の業者一覧で確かめられる。
詳しい仕組み・意味
金融商品取引法第28条第4項が定める金融商品取引業の一つで、投資一任契約にもとづく運用、投資信託の運用、ファンドの自己運用などが含まれます。業として行うには内閣総理大臣の登録が必要で、資本金や人員の体制について、助言だけを行う業者より重い要件が課されます。顧客の資産を実際に動かすため、顧客のために忠実に業務を行う義務や、善良な管理者としての注意義務が明文で定められています。ラップ口座やロボアドバイザーの運用部分も、この業務の枠組みの中で提供されています。
具体例・注意点
個人が関わるのは、ラップ口座を申し込むときや投資信託を選ぶときです。契約の相手が登録業者かどうかは、金融庁が公表している登録業者の一覧で確かめられます。登録を受けずに「資産を預かって運用する」と勧誘する業者は法律違反で、出資金をだまし取る手口の典型でもあります。一方で、登録を受けていることは業務が適法に行われる前提を示すだけで、運用成績や元本を約束するものではありません。報酬の料率と、組み入れる投資信託の費用がどう重なるかは、契約締結前交付書面で確認します。
関連用語
投資判断と売買の実行を運用会社に任せる契約で、金融商品取引法の投資運用業にあたる。ラップ口座やロボアドバイザーの多くがこの形態で、一任の報酬と信託報酬が重なる点を確認する
運用判断から売買・リバランスまで金融機関に一任するサービス。手間がかからない反面、残高連動の管理手数料に組入投信の信託報酬も重なり総コストが高い。同等の分散は低コストのバランス型やインデックスを自分で持つ方が安いことが多い。
投資の助言と、投資顧問契約などの締結の代理・媒介を行う業務で、売買を決めるのは顧客自身。助言業者は顧客の資金を預かれないため、預託を求められたら無登録や詐欺を疑う手がかりになる。
株式や債券の売買や仲介を行うための登録区分で、証券会社が受けているものです。分別管理や投資者保護基金への加入が義務づけられ、当局の一覧で名称を照合できます。
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本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。