投資運用業

制度・取引
よみ:とうしうんようぎょう
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「投資運用業」とは

顧客や投資家から預かった資産について、投資判断を下したうえで実際の売買まで行う業務です。

📌 投資判断のポイント

他人の資産を預かり、投資判断から売買の実行まで担う業務で、金融商品取引法の登録が必要。ラップ口座や投資信託の運用はこの枠組みで行われ、登録の有無は金融庁の業者一覧で確かめられる。

詳しい仕組み・意味

金融商品取引法第28条第4項が定める金融商品取引業の一つで、投資一任契約にもとづく運用、投資信託の運用、ファンドの自己運用などが含まれます。業として行うには内閣総理大臣の登録が必要で、資本金や人員の体制について、助言だけを行う業者より重い要件が課されます。顧客の資産を実際に動かすため、顧客のために忠実に業務を行う義務や、善良な管理者としての注意義務が明文で定められています。ラップ口座やロボアドバイザーの運用部分も、この業務の枠組みの中で提供されています。

具体例・注意点

個人が関わるのは、ラップ口座を申し込むときや投資信託を選ぶときです。契約の相手が登録業者かどうかは、金融庁が公表している登録業者の一覧で確かめられます。登録を受けずに「資産を預かって運用する」と勧誘する業者は法律違反で、出資金をだまし取る手口の典型でもあります。一方で、登録を受けていることは業務が適法に行われる前提を示すだけで、運用成績や元本を約束するものではありません。報酬の料率と、組み入れる投資信託の費用がどう重なるかは、契約締結前交付書面で確認します。

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本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。

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