投資助言・代理業

制度・取引
よみ:とうしじょげんだいりぎょう
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「投資助言・代理業」とは

投資について報酬を得て助言する業務と、投資顧問契約や投資一任契約の締結を代理・媒介する業務をまとめた呼び方です。

📌 投資判断のポイント

投資の助言と、投資顧問契約などの締結の代理・媒介を行う業務で、売買を決めるのは顧客自身。助言業者は顧客の資金を預かれないため、預託を求められたら無登録や詐欺を疑う手がかりになる。

詳しい仕組み・意味

金融商品取引法第28条第3項が定める金融商品取引業で、同法第2条第8項第11号の投資助言と、第13号の契約締結の代理・媒介が該当します。助言を受けても、最終的に売買を決めて発注するのは顧客自身です。この点で、判断と売買の実行まで任せる投資運用業と区別されます。業として行うには登録が必要ですが、顧客の資産を預からない前提のため、投資運用業より要件は軽く設定されています。その代わり、登録業者が顧客から金銭や有価証券の預託を受けることは、法律で禁じられています。

具体例・注意点

株式の銘柄情報を会員制で配信するサービスや、投資顧問会社と結ぶ助言契約がこの業務にあたります。契約前に交付される書面で、助言の範囲と報酬の計算方法を確認します。投資顧問契約には、書面を受け取った日から10日以内であれば解除できるクーリング・オフの定めがあります。値上がりを断定して勧誘することや、助言業者が資金を預かることは認められていないため、そうした申し出を受けたときは取引を見送る判断材料になります。登録の有無は、金融庁の登録業者一覧で確かめられます。

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