「中間申告」とは
1年分の税金をまとめて払う前に、事業年度の途中で税金の一部を前払いするための申告。法人税や消費税で、前の年の税額が一定以上の事業者に求められる。
📌 投資判断のポイント
法人税や消費税を事業年度の途中で前払いするための申告。消費税は前年の確定税額が48万円を超えると必要になり、税額に応じて年1回・3回・11回に分かれる。
中間申告はどういう仕組み?
消費税では、直前の課税期間の確定消費税額(国税分)によって回数が決まる。48万円以下なら原則不要、48万円超400万円以下なら年1回、400万円超4,800万円以下なら年3回、4,800万円超なら年11回である。年1回の場合は直前の税額の6/12を、年3回なら3/12を、年11回なら1/12を、それぞれ地方消費税と合わせて納める。法人税では、事業年度が6か月を超える法人で、前の事業年度の法人税額をもとに計算した額が10万円を超える場合に中間申告が必要になる。前年の実績をもとに計算する方法のほか、その期の半年分で仮の決算をして税額を計算する方法もある。
中間申告の具体例と注意点は?
前の年の確定消費税額が200万円だった会社は年1回の中間申告となり、半分の100万円(国税分)に地方消費税を加えた額を途中で納める。売上が急に落ちた年でも前年基準で納付額が決まるため、資金繰り表に納付月を入れておく必要がある。仮決算を選べば納付額を抑えられることがあるが、その分の決算作業が必要になる。
予定納税との違い
予定納税は個人の所得税の前払いの仕組みで、前年の所得税額が15万円以上の人に、税務署が計算した金額で7月と11月の納付を求めるものである。中間申告は主に法人税と消費税の仕組みで、事業者が自分で申告書を出す(前年実績による場合は提出がなくても申告があったものとみなされる)。どちらも本来の申告で精算され、払いすぎた分は戻ってくる。
納める時期
中間申告の期限は、事業年度(課税期間)の中間の区切りから2か月以内である。たとえば4月1日から翌年3月31日までが事業年度の法人で、法人税と消費税がそれぞれ年1回の中間申告となる場合は、9月末で6か月がたつので、11月末までに申告と納付をする。消費税が年3回の場合は3か月ごと、年11回の場合は毎月の区切りから2か月以内に納める。税務署から届く申告書の金額をそのまま納めるだけなら手間は少ないが、納付月を資金繰り表に入れていないと、思わぬ支払いに慌てることになる。
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