個別銘柄指定方式

制度・取引
よみ:こべつめいがらしていほうしき
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「個別銘柄指定方式」とは

個別銘柄指定方式は、上場株式の配当金を、銘柄ごとに指定した銀行などの預金口座で受け取る方式です。A社の配当はX銀行、B社の配当はY銀行というように、発行会社ごとに振込先を分けられます。

📌 投資判断のポイント

配当金を銘柄ごとに指定した銀行口座で受け取る方式。振込先を分けられる半面、銘柄ごとの手続きが要り、NISA口座の株でも配当に20.315%が課税される点に注意したい。

個別銘柄指定方式はどういう仕組み?

上場株式の配当金の受け取り方には、証券口座で受け取る株式数比例配分方式、すべての銘柄を1つの銀行口座で受け取る登録配当金受領口座方式、銘柄ごとに口座を指定する個別銘柄指定方式、郵送された領収証を窓口で現金に換える配当金領収証方式の4つがあります。個別銘柄指定方式は、そのうち銘柄単位で振込先を決める方式です。

申し込みは、銘柄ごとに証券会社や発行会社の株主名簿管理人(信託銀行など)を通じて行います。振込先を1つにまとめる登録配当金受領口座方式と違い、銘柄を買い増すたびに手続きが必要になります。

個別銘柄指定方式の具体例と注意点は?

3銘柄を持っていて、2銘柄は年金の受取口座、1銘柄は子どもの教育資金用の口座に入れたいといった使い分けをしたいときに向いています。ただし手続きの手間がかかるため、銘柄数が10を超えるような人には管理が煩雑になりがちです。

最も大きな注意点は税金です。この方式で受け取る配当は、NISA口座で持つ株であっても非課税になりません。上場株式の配当として20.315%が源泉徴収されたあとの金額が振り込まれます。信託協会のリーフレットも、NISA口座の株式の配当金を非課税にするには株式数比例配分方式を選ぶ必要があると明記しています。

登録配当金受領口座方式との違い

どちらも銀行口座で受け取る点は同じですが、登録配当金受領口座方式は1社の証券会社で申し込むと、他の証券会社で持つ銘柄も含めてすべてに同じ方式が適用されます。個別銘柄指定方式は銘柄ごとに振込先を決める代わりに、銘柄ごとの手続きが必要です。特別口座で管理されている株があって株式数比例配分方式を選べない場合でも、この2つの方式は選べます。

切り替えるときの確認点

複数の証券会社を使っている人が、どこか1社で株式数比例配分方式や登録配当金受領口座方式を申し込むと、すべての銘柄にその方式が適用され、個別銘柄指定方式の指定は上書きされます。証券会社によっては、株式数比例配分方式などから個別銘柄指定方式への変更を受け付けていない場合もあります。銘柄ごとに振込先を分けたい理由が本当にあるのかを先に考え、なければ1つの口座にまとめる方式を選ぶほうが管理は楽です。

出典: 信託協会「株式の配当金は証券口座や銀行口座での受け取りがおすすめです」

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