「個別銘柄指定方式」とは
個別銘柄指定方式は、上場株式の配当金を、銘柄ごとに指定した銀行などの預金口座で受け取る方式です。A社の配当はX銀行、B社の配当はY銀行というように、発行会社ごとに振込先を分けられます。
📌 投資判断のポイント
配当金を銘柄ごとに指定した銀行口座で受け取る方式。振込先を分けられる半面、銘柄ごとの手続きが要り、NISA口座の株でも配当に20.315%が課税される点に注意したい。
個別銘柄指定方式はどういう仕組み?
上場株式の配当金の受け取り方には、証券口座で受け取る株式数比例配分方式、すべての銘柄を1つの銀行口座で受け取る登録配当金受領口座方式、銘柄ごとに口座を指定する個別銘柄指定方式、郵送された領収証を窓口で現金に換える配当金領収証方式の4つがあります。個別銘柄指定方式は、そのうち銘柄単位で振込先を決める方式です。
申し込みは、銘柄ごとに証券会社や発行会社の株主名簿管理人(信託銀行など)を通じて行います。振込先を1つにまとめる登録配当金受領口座方式と違い、銘柄を買い増すたびに手続きが必要になります。
個別銘柄指定方式の具体例と注意点は?
3銘柄を持っていて、2銘柄は年金の受取口座、1銘柄は子どもの教育資金用の口座に入れたいといった使い分けをしたいときに向いています。ただし手続きの手間がかかるため、銘柄数が10を超えるような人には管理が煩雑になりがちです。
最も大きな注意点は税金です。この方式で受け取る配当は、NISA口座で持つ株であっても非課税になりません。上場株式の配当として20.315%が源泉徴収されたあとの金額が振り込まれます。信託協会のリーフレットも、NISA口座の株式の配当金を非課税にするには株式数比例配分方式を選ぶ必要があると明記しています。
登録配当金受領口座方式との違い
どちらも銀行口座で受け取る点は同じですが、登録配当金受領口座方式は1社の証券会社で申し込むと、他の証券会社で持つ銘柄も含めてすべてに同じ方式が適用されます。個別銘柄指定方式は銘柄ごとに振込先を決める代わりに、銘柄ごとの手続きが必要です。特別口座で管理されている株があって株式数比例配分方式を選べない場合でも、この2つの方式は選べます。
切り替えるときの確認点
複数の証券会社を使っている人が、どこか1社で株式数比例配分方式や登録配当金受領口座方式を申し込むと、すべての銘柄にその方式が適用され、個別銘柄指定方式の指定は上書きされます。証券会社によっては、株式数比例配分方式などから個別銘柄指定方式への変更を受け付けていない場合もあります。銘柄ごとに振込先を分けたい理由が本当にあるのかを先に考え、なければ1つの口座にまとめる方式を選ぶほうが管理は楽です。
関連用語
配当金を一つの銀行口座にまとめる方式。ただしNISAの配当を非課税にするには株式数比例配分方式でなければならず、選び間違えると課税される。
郵送される領収証を郵便局などの窓口で現金に換えて配当を受け取る方式で、受け取り方を指定しない株主に適用される。期限切れや紛失が起きやすく、NISA口座の株でも課税される。
企業の利益を株主に分配するインカムゲインの代表。配当利回り3〜5%台が日本の高配当株の目安。NISAを使えば配当も非課税になり、再投資による複利効果も狙える。
投資利益にかかる約20%の税金がゼロになる国の制度。新NISAは年間360万円・生涯1,800万円の非課税枠を持ち、長期運用の税優遇差額は数百万〜数千万円規模になる。
株券電子化の際に証券会社へ預けていなかった株式の権利を記録するため、発行会社が信託銀行等に開いた口座。そのままでは売却できず、証券会社の口座へ振り替える手続きが要る。
制度・取引 の他の用語
🏷 関連タグ
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。