特別口座

制度・取引
よみ:とくべつこうざ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「特別口座」とは

2009年1月5日の株券電子化のときに、証券会社に預けていなかった株式の権利を守るため、発行会社が信託銀行などに開設した口座のことです。

📌 投資判断のポイント

株券電子化の際に証券会社へ預けていなかった株式の権利を記録するため、発行会社が信託銀行等に開いた口座。そのままでは売却できず、証券会社の口座へ振り替える手続きが要る。

特別口座はどういう仕組み?

株券電子化より前は、株式の権利は紙の株券で表されていました。電子化の当日までに証券会社の口座へ預け入れていなかった株主については、発行会社が株主名簿の記載にもとづいて信託銀行や証券代行会社に口座を開き、そこへ権利を記録しました。これが特別口座です。手元に紙の株券が残っていても権利そのものは失われず、特別口座に記録されています。ただし特別口座は権利の保管だけを目的とした口座なので、そこに置いたままでは売却も担保設定もできません。売るには証券会社に自分の口座を開き、特別口座からその口座へ振り替える手続きを済ませる必要があります。

特別口座の具体例と注意点は?

相続で親の株式を引き継いだときに、この口座の存在にはじめて気づく例が多くあります。配当は受け取れているのに証券会社からの取引報告書が届かないときは、特別口座に入っている可能性があります。管理している信託銀行は発行会社ごとに違うため、株主あての通知書の差出人を確認するのが早道です。振替の手続きには本人確認書類が要り、相続が絡むと戸籍関係の書類も必要になります。住所や氏名が変わったまま届出をしていないと、通知そのものが届かず存在に気づけません。特別口座に置いたままでも配当を受け取る権利や議決権は失われませんが、売りたいと思った日にすぐ売れないという不便が残ります。単元未満株しか記録されていない場合は、市場で売る代わりに発行会社へ買取りを請求する方法もあります。

出典: 金融庁「株券電子化について」日本証券業協会「特別口座についてのお手続き」

特定口座との違い

名前は似ていますが、まったく別の制度です。特定口座は証券会社が1年分の譲渡損益を計算してくれる税務上の口座で、自分の意思で開くものです。特別口座は電子化にあたって発行会社の側が開いたもので、税額を計算する機能はありません。売買できるかどうかも逆で、特定口座は売買のための口座、特別口座は売買できない口座です。

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