「重責解雇」とは
本人の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたことを指す雇用保険上の区分です。会社都合の解雇とは扱いが大きく異なります。
📌 投資判断のポイント
同じ解雇でも本人に重大な原因がある場合は給付制限が3か月となり、日数の優遇も受けられません。離職理由の記載に異議があれば資格決定時に申し出られます。
重責解雇はどういう仕組み?
倒産や事業所の廃止、人員整理などによる解雇は特定受給資格者として手厚く扱われ、給付制限もありません。これに対して重責解雇は、職務上の重大な非違行為など本人側に原因がある解雇であるため、厚生労働省の案内では給付制限は3か月とされています。所定給付日数についても特定受給資格者の区分は適用されず、一般の離職者と同じ扱いになります。実際にどちらに当たるかは、事業主が離職証明書に記載した離職理由をもとに、ハローワークが事実関係を調査して判定します。
重責解雇の具体例と注意点は?
会社から解雇と言われても、自動的に会社都合として手厚い給付になるとは限りません。逆に、実態は退職勧奨なのに自己都合とされている例もあります。離職票に記載された離職理由に異議があるときは、資格決定の際にハローワークへ申し出ることができます。判定は日数と給付制限の両方に影響します。
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