「給付制限」とは
正当な理由なく自己都合で退職した人などに対して、7日間の待期が終わったあと一定期間、雇用保険の基本手当が支給されない仕組みです。
📌 投資判断のポイント
2025年4月1日以降に自己都合で離職した場合は原則1か月です。5年間に2回以上の自己都合離職や重責解雇では3か月に伸び、教育訓練の受講で解除される道もあります。
給付制限はどういう仕組み?
厚生労働省の説明では、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、受給資格決定日から7日間の待期期間が満了したあと1から3か月間は基本手当が支給されません。期間は離職日で変わり、2025年4月1日以降の離職は原則1か月、2025年3月31日以前の離職は原則2か月です。ただし退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は3か月になります。自分の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)も3か月です。
給付制限の具体例と注意点は?
倒産や解雇で離職した人には給付制限がなく、待期7日のあとから支給対象になります。また2025年4月以降、リ・スキリングのために教育訓練等を受けた場合は給付制限が解除される扱いが設けられました。受講を決める前に、対象となる訓練かどうかを窓口で確認してください。
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