「月額変更届」とは
昇給や降給で給与が大きく変わったときに、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定するため事業主が出す届出のこと。随時改定ともいう。
📌 投資判断のポイント
固定的賃金が変わり、3か月平均で標準報酬月額が2等級以上動き、各月の支払基礎日数が17日以上あるときに出す届出。改定は4か月目からで、将来の年金額にも響く。
月額変更届はどういう仕組み?
健康保険と厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額という区分に応じて決まる。標準報酬月額は通常、毎年7月の定時決定(算定基礎届)で見直されるが、年度の途中で報酬が大きく変わると実態と乖離してしまう。そこで日本年金機構は、次の三つの要件をすべて満たす場合に随時改定を行うとしている。固定的賃金に変動があったこと、変動後の3か月間の報酬の平均から計算した標準報酬月額が従前と2等級以上異なること、その3か月のいずれの月も支払基礎日数が17日以上あることである。固定的賃金とは支給額や支給率が決まっているもので、ベースアップやベースダウン、日給から月給への変更、日給や時間給の基礎単価の変更などが該当する。
月額変更届の具体例と注意点は?
4月に昇給した場合、4月・5月・6月の3か月の報酬を平均して等級を判定し、要件を満たせば変動後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目、つまり7月の標準報酬月額から改定される。残業代のような変動的賃金だけが増えても随時改定の対象にはならない。届出を出し忘れると、実態と合わない保険料が続いたうえで後からまとめて精算されることになり、手取りが一時的に大きく減る原因になる。
定時決定との違い
定時決定は毎年4月から6月の報酬をもとに全員について行う定期的な見直しで、9月分から適用される。これに対し月額変更届は、要件に当てはまった人だけを対象とする臨時の見直しである。標準報酬月額は将来の老齢厚生年金の額にも反映されるため、保険料が上がる方向の改定も、年金額としては戻ってくる部分がある。
なお、育児休業から復帰して報酬が下がった場合には、2等級以上という要件を満たさなくても1等級の差で改定できる育児休業等終了時改定という別の仕組みがある。また、年間報酬の平均で算定する申立ての制度もあり、季節的に報酬が偏る職種では実態に近い等級を選べる余地が残されている。
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