「国外財産調書」とは
年末時点で国外にある財産の合計が5千万円を超える居住者が、その内訳を税務署へ提出する書類です。国外資産の把握を目的に設けられています。
📌 投資判断のポイント
年末時点で国外財産が5千万円を超える居住者が翌年6月30日までに提出します。申告漏れ時の加算税が5パーセント上下するほか、不提出や虚偽記載には罰則も定められています。
詳しい仕組み・意味
対象となるのは非永住者以外の居住者で、その年の12月31日時点における国外財産の価額の合計が5千万円を超える場合です。海外の預金口座、外国の証券会社に置いた株式や投資信託、国外の不動産などが該当します。提出期限は翌年の6月30日です。
財産が国内にあるか国外にあるかは、財産の種類ごとに定められた基準で判定します。たとえば不動産や動産はその所在地、預貯金は口座を開設した営業所の所在地で判断するため、日本の証券会社を通じて買った外国株式は国外財産になりません。この判定を誤ると、提出が必要なのに出していない状態になりかねません。
具体例・注意点
提出の有無は加算税に直結します。国外財産に関する申告漏れがあったとき、調書に記載していれば加算税が5パーセント軽減され、提出していない、または記載がなかった場合は5パーセント加重されます。
さらに、正当な理由なく期限内に提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という罰則も定められています。財産債務調書と違い刑事罰の規定がある点は押さえておいてください。海外に口座を持ったまま帰国した人は、残高が基準を超えていないか年末に確認する習慣をつけると安全です。
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本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。