財産債務調書

制度・取引
よみ:ざいさんさいむちょうしょ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「財産債務調書」とは

一定以上の所得や財産がある人が、年末時点で持っている財産と債務の内訳を税務署へ提出する書類です。確定申告書とは別に出します。

📌 投資判断のポイント

所得2千万円超かつ財産3億円以上などの要件に当てはまる人が、年末時点の財産と債務を翌年6月30日までに提出する書類です。提出の有無で加算税が5パーセント上下します。

詳しい仕組み・意味

その年の退職所得を除く各種所得の合計が2千万円を超え、かつ年末時点で価額の合計が3億円以上の財産、または1億円以上の国外転出時課税の対象財産を持つ人が対象です。所得の要件を満たさなくても、年末時点の財産が10億円以上あれば提出しなければなりません。

記載するのは土地、建物、預貯金、有価証券などの種類別の数量と価額、そして借入金などの債務の額です。提出先は所得税の納税地を管轄する税務署で、提出期限はその年の翌年6月30日と定められています。

国外財産調書とは対象範囲が異なり、国外にある財産だけを対象とする国外財産調書に対し、こちらは国内外を問わず財産全体を対象とします。両方の要件に当てはまる場合、国外財産調書に書いた財産は財産債務調書では記載を省略できます。

具体例・注意点

重要なのは、提出したかどうかで加算税が変わる点です。調書に書いてある財産に関して申告漏れが見つかった場合は加算税が5パーセント軽くなり、逆に提出しなかった場合や記載が漏れていた場合は5パーセント重くなります。

評価額は原則として年末時点の時価または見積価額で記載します。相続税の評価とは考え方が異なる部分があるため、上場株式や不動産を多く持つ場合は早めに準備を始めてください。

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