金融サービス仲介業

制度・取引
よみ:きんゆうさーびすちゅうかいぎょう
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「金融サービス仲介業」とは

一つの登録で、銀行・証券・保険・貸金の各分野の商品を横断して仲介できる業種です。

📌 投資判断のポイント

特定の金融機関に所属せず、1つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断して仲介する業種。扱えるのは説明が比較的簡単な商品に限られ、顧客の資金を預かることは認められていない。

詳しい仕組み・意味

2020年の法改正で創設され、2021年11月に施行されました。従来の銀行代理業や金融商品仲介業、保険の募集人は、特定の金融機関に所属し、その指導と賠償責任のもとで仲介するのが原則でした。金融サービス仲介業は特定の金融機関に所属しない代わりに、業者自身が顧客に対する責任を負い、損害の賠償に備えた供託などが求められます。扱える商品は、顧客に高度な説明を要しないものに限られます。複数の業界の商品を並べて比べられる窓口をつくることが、制度のねらいです。

具体例・注意点

家計簿アプリやスマートフォンのサービスが、預金・投資信託・保険をまとめて紹介する形が想定されています。利用する側は、表示された商品がどの金融機関のものか、仲介業者が受け取る手数料がどう決まるかを確認します。仲介業者が顧客の資金を預かることは認められていないため、仲介業者の口座へ送金を求められることはありません。仕組みの複雑なデリバティブ取引など説明が難しい商品は対象外で、その場合は金融機関から直接説明を受けることになります。

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本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。

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