「登録金融機関」とは
銀行や信用金庫などが金融商品取引法の登録を受け、投資信託の販売といった証券業務の一部を扱えるようになった状態を指します。
📌 投資判断のポイント
銀行などが金融商品取引法第33条の2の登録を受け、投資信託や国債の販売といった証券業務の一部を扱う状態。窓口が銀行でも、販売される投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象にならない。
詳しい仕組み・意味
金融商品取引法第33条は、銀行などの金融機関が有価証券関連業を行うことを原則として禁じています。そのうえで、投資信託や国債の販売、投資助言などの一部の業務については、第33条の2の登録を受ければ行えるとしています。この登録を受けた金融機関が登録金融機関です。証券会社と同じように、顧客の知識や財産の状況に合わない勧誘をしてはならないという原則や、説明の義務、広告の規制といった行為規制を受けます。銀行の窓口で投資信託や国債を買えるのは、この仕組みがあるためです。
具体例・注意点
銀行で投資信託を買った場合、その投資信託は預金ではないため、預金保険制度の対象になりません。窓口が同じでも、値下がりして元本を割り込むことがある商品であることは変わりません。販売した登録金融機関が破綻しても、投資信託の財産は信託銀行で分けて管理されているため、その影響を受けにくい構造になっています。登録の有無と登録番号は、金融庁が公表している登録金融機関の一覧で確かめられます。預金と投資商品を同じ窓口で勧められたときは、どちらの商品の話なのかを区別して聞くことが大切です。
関連用語
株式や債券の売買や仲介を行うための登録区分で、証券会社が受けているものです。分別管理や投資者保護基金への加入が義務づけられ、当局の一覧で名称を照合できます。
投資信託は少額で分散投資できる基本商品。コストと中身を見て選ぶことが重要。
業者は顧客の知識・経験・資産・目的に合わない勧誘をしてはならないという規制です。義務を負うのは業者側で、守られるのは登録を受けた業者と取引したときに限られます。
特定の金融機関に所属せず、1つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断して仲介する業種。扱えるのは説明が比較的簡単な商品に限られ、顧客の資金を預かることは認められていない。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。