登録金融機関

制度・取引
よみ:とうろくきんゆうきかん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「登録金融機関」とは

銀行や信用金庫などが金融商品取引法の登録を受け、投資信託の販売といった証券業務の一部を扱えるようになった状態を指します。

📌 投資判断のポイント

銀行などが金融商品取引法第33条の2の登録を受け、投資信託や国債の販売といった証券業務の一部を扱う状態。窓口が銀行でも、販売される投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象にならない。

詳しい仕組み・意味

金融商品取引法第33条は、銀行などの金融機関が有価証券関連業を行うことを原則として禁じています。そのうえで、投資信託や国債の販売、投資助言などの一部の業務については、第33条の2の登録を受ければ行えるとしています。この登録を受けた金融機関が登録金融機関です。証券会社と同じように、顧客の知識や財産の状況に合わない勧誘をしてはならないという原則や、説明の義務、広告の規制といった行為規制を受けます。銀行の窓口で投資信託や国債を買えるのは、この仕組みがあるためです。

具体例・注意点

銀行で投資信託を買った場合、その投資信託は預金ではないため、預金保険制度の対象になりません。窓口が同じでも、値下がりして元本を割り込むことがある商品であることは変わりません。販売した登録金融機関が破綻しても、投資信託の財産は信託銀行で分けて管理されているため、その影響を受けにくい構造になっています。登録の有無と登録番号は、金融庁が公表している登録金融機関の一覧で確かめられます。預金と投資商品を同じ窓口で勧められたときは、どちらの商品の話なのかを区別して聞くことが大切です。

関連用語

制度・取引 の他の用語

🏷 関連タグ

金融商品取引法 銀行窓販 投資信託

RECOMMENDED COURSE

この用語を、講座で体系的に学ぶ

意味だけでなく、投資判断にどう使うかまで専門家から学べます。

講座を見る →

⚠️ ご利用にあたって

本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。

講座を見る → 無料ガイドを受け取る