「事業専従者控除」とは
白色申告の個人事業主が、事業を手伝う家族について所得から差し引ける一定額の控除です。
📌 投資判断のポイント
白色申告の個人事業主が、事業に専ら従事する家族について差し引ける控除。配偶者86万円、その他の家族1人50万円が上限。控除を受けた家族は配偶者控除・扶養控除の対象から外れる。
事業専従者控除はどういう仕組み?
個人事業主が生計を一にする家族に給与を払っても、原則として必要経費にはなりません。その例外が、青色申告者の「青色事業専従者給与」と、白色申告者の「事業専従者控除」です。白色申告の場合は給与を払ったかどうかにかかわらず、決まった額を差し引く形になります。
控除額は、配偶者なら86万円、配偶者以外の家族なら1人50万円です。ただし、事業所得などの金額を専従者の人数に1を足した数で割った額のほうが小さければ、その額が上限になります。専従者と認められるのは、その年の12月31日時点で15歳以上で、年間6か月を超えて事業に専ら従事している家族です。
事業専従者控除の具体例と注意点は?
事業専従者控除を受けた家族は、配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。控除を受けた額は、その家族の給与収入として扱われます。
例えば事業所得が300万円で配偶者1人を専従者にすると、300万円÷2=150万円と86万円を比べ、小さい86万円が控除額になります。青色申告なら実際に払った適正な給与額を経費にできるため、家族の働き方に見合う額が86万円を大きく超える場合は、青色申告への切り替えを検討する材料になります。
専従者本人の側では、控除額が給与所得として扱われるため、ほかに収入がなければ給与所得控除の範囲に収まり、所得税がかからないことも多くなります。家族の収入が増えた年は、専従者にするかどうかで世帯全体の税額が変わるため、両方の場合で比べてから決めます。
青色事業専従者給与との違い
青色申告者の場合は、家族に実際に支払った給与のうち、仕事の内容に照らして相当と認められる金額を必要経費にできます。ただし「青色事業専従者給与に関する届出書」を、原則としてその年の3月15日までに税務署へ出しておく必要があり、届け出た範囲を超える額は経費になりません。
白色申告の事業専従者控除は届出が要らない代わりに、配偶者86万円、その他の家族50万円という上限が固定されています。どちらの場合も、専従者として扱われた家族は同一生計配偶者や扶養親族になれない点は共通です。
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