電子記録債権

制度・取引
よみ:でんしきろくさいけん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「電子記録債権」とは

電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録することで発生し、譲渡もできる金銭債権で、紙の手形に代わる決済手段として使われています。

📌 投資判断のポイント

記録機関の原簿に電子的に記録して発生する金銭債権で、紙の手形の代わりに使われる。印紙税がかからず分割譲渡もできるが、支払期日までの長さは資金繰りに影響する

電子記録債権はどういう仕組み?

2008年に施行された電子記録債権法にもとづく仕組みです。代表的な記録機関は、全国銀行協会が設立した株式会社全銀電子債権ネットワークで、その仕組みは「でんさい」と呼ばれています。

企業が取引先への代金を支払う際、金融機関を通じて記録機関に発生記録を請求すると、支払期日と金額が記録された債権が生まれます。受け取った側は、期日まで持ち続けるほか、別の取引先への支払いに譲渡したり、金融機関で期日前に資金化したりできます。期日には支払企業の口座から自動的に引き落とされ、受取企業の口座へ入金されます。

紙の手形と違い、印紙税がかからず、紛失や盗難の心配がなく、分割して譲渡できる点が特徴です。手形の取立てや保管といった事務の負担も減るため、支払う側と受け取る側の双方にとって手間を省きやすくなります。

電子記録債権の具体例と注意点は?

紙の約束手形については、政府や金融界が利用の廃止に向けた取り組みを進めており、中小企業の間でも電子記録債権や振込への切り替えが広がっています。

一方で、支払期日までの期間が長いと、受け取る側の資金繰りは手形のときと同じように圧迫されます。期日前に資金化すると割引料がかかるため、取引条件を決めるときは支払サイトの長さも合わせて確認することが大切です。利用するには取引金融機関での申込みが必要で、取引先も同じ仕組みに参加している必要があります。

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