「障害支援区分」とは
障害の特性や心身の状態に応じて、必要とされる標準的な支援の度合いを示す6段階の区分です。障害者総合支援法に基づく介護給付などの福祉サービスを使うときに、市町村が認定します。区分1から区分6まであり、区分6が最も支援の度合いが高い状態です。
📌 投資判断のポイント
障害福祉サービスに必要な支援の度合いを区分1から6で示す認定。80項目の調査と医師の意見書をもとに市町村審査会が判定し、区分によって使えるサービスの種類や量が変わる。
障害支援区分はどういう仕組み?
認定は、市町村の認定調査員による聞き取り調査から始まります。調査項目は80項目で、移動や動作に関する項目、身の回りの世話や日常生活に関する項目、意思疎通に関する項目、行動障害に関する項目、特別な医療に関する項目に分かれています。調査結果をコンピュータで判定した一次判定に、医師の意見書などを加え、市町村審査会が二次判定を行って区分が決まります。
この仕組みは2014年4月に、それまでの「障害程度区分」から改められたものです。知的障害や精神障害の特性が反映されにくいという指摘を受け、調査項目を106項目から80項目に見直しました。
障害支援区分の具体例と注意点は?
区分によって使えるサービスの種類や量の目安が変わります。たとえばホームヘルプは区分1以上で使えますが、重い障害のある人向けの重度訪問介護は区分4以上など、サービスごとに必要な区分が定められています。
就労支援などの訓練等給付は、原則として区分の認定がなくても利用できます。区分の認定には有効期間があり、心身の状態が変わったときは有効期間の途中でも区分の変更を申請できます。
介護保険の要介護度との違い
介護保険の要介護度は、要支援1・2と要介護1から5の7段階で、主に高齢者の介護の手間を測ります。障害支援区分は6段階で、行動障害や意思疎通の項目が多く、知的障害や精神障害の特性を含めて支援の必要性を測る点が異なります。65歳以上で介護保険に移ると、要介護度の認定を別に受けることになります。
認定調査では、本人の状態をふだんの様子で答えることが大切です。調子の良い日の様子だけを伝えると、実際より軽い区分になることがあります。家族や支援者が同席し、困っている場面を具体的に伝えると、実態に合った認定につながります。結果に納得できない場合は、都道府県に審査請求をすることもできます。
出典: 厚生労働省「障害支援区分の概要」
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