通勤災害

制度・取引
よみ:つうきんさいがい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「通勤災害」とは

住居と職場との往復など、通勤の途中で起きたけがや病気のことで、業務災害とは別枠で労災保険の給付対象になります。

📌 投資判断のポイント

通勤の途中で起きたけがなどを対象とする労災の区分。合理的な経路を外れると原則として対象外だが、日用品の購入など最小限の逸脱は例外として扱われる

詳しい仕組み・意味

対象になるのは合理的な経路と方法による移動で、経路を外れたり移動を中断したりすると、その時点から先は通勤として扱われないのが原則です。ただし例外があり、日用品の購入、病院での受診、家族の介護など、日常生活に必要な行為をやむを得ない事情で最小限度に行う場合は、元の経路に戻った後の移動が通勤に含まれます。単身赴任先と帰省先の間の移動や、複数の職場を移る間の移動も、要件を満たせば通勤として扱われます。給付の内容は業務災害とおおむね同じですが、名称に「補償」が付かず、療養給付では初回に一部負担金がかかる点が異なります。

具体例・注意点

帰宅途中に駅の階段で転んで骨折した場合は通勤災害にあたります。一方、同僚と飲食してから帰る途中の事故は、その行為が日常生活に必要な最小限度のものと言えるかどうかで扱いが変わります。自宅から直行で取引先へ向かう移動は、業務そのものと評価されて業務災害になることもあります。経路を変えた日は、その理由や立ち寄り先を説明できるようにしておくと、後の手続きが進みやすくなります。なお、通勤に自家用車を使っていて交通事故に遭った場合は、相手方の自賠責保険との調整が入り、どちらを先に使うかで手続きの順序が変わります。事故直後に勤務先と労働基準監督署の双方へ連絡しておくと、後の調整がすみやかに進みます。

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