住所等変更登記

制度・取引
よみ:じゅうしょとうへんこうとうき
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「住所等変更登記」とは

住所等変更登記とは、土地や建物の所有者として登記されている人の住所や氏名が変わったときに、登記簿の記録を新しいものに改める手続きである。不動産登記法の改正により、2026年4月1日から申請が義務になった。

📌 投資判断のポイント

不動産の所有者の住所や氏名が変わったときに登記簿を直す手続き。2026年4月から義務化され、変更から2年以内に申請しないと5万円以下の過料の対象になる。

住所等変更登記はどういう仕組み?

登記簿の所有者の住所や氏名が古いままだと、所有者が誰でどこにいるのか分からない土地が増え、公共事業や災害からの復旧、土地の売買の妨げになる。こうした所有者不明土地の問題への対策として、相続登記の義務化に続いて、住所や氏名の変更登記も義務化された。

所有者は、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記を申請しなければならない。正当な理由がないのに申請を怠った場合は、5万円以下の過料の対象となる。義務化の前に住所などが変わっていた場合も対象で、2028年3月31日までに申請する必要がある。個人の場合は、生年月日などの検索用情報をあらかじめ法務局に申し出ておくと、法務局が住民基本台帳の情報をもとに職権で変更登記を行う仕組みも設けられた。

住所等変更登記の具体例と注意点は?

引っ越しで住民票を移しても、登記簿の住所は自動では変わらない。持ち家を売る、相続する、住宅ローンを借り換えるといった場面で、古い住所のままだと手続きが増えることがある。転居や結婚で氏名・住所が変わった人は、自宅や実家の土地建物の登記簿を確かめておきたい。法人も対象で、本店の所在地や商号が変わった場合は同様に変更登記が必要になる。

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