「非課税貯蓄申告書」とは
マル優(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)を使うために、最初の預入までに金融機関を経由して税務署へ提出する書類。
📌 投資判断のポイント
マル優を使うには最初の預入までにこの書類を出す必要があり、預け入れた後から遡って非課税にすることはできない。対象は障害者手帳の交付を受けた人や遺族年金を受けている人などに限られる。
詳しい仕組み・意味
預貯金の利子は通常20.315%が源泉徴収されるが、対象となる人はこの制度で非課税にできる。対象は国内に住所のある個人のうち、身体障害者手帳の交付を受けている人、障害年金を受けている人、遺族年金や寡婦年金を受けている人などに限られる。
非課税になるのは、預貯金や合同運用信託などで元本の合計額が350万円までの利子等である。国債・地方債については額面の合計額350万円までが別枠で扱われるため、両方を使えば合計700万円分まで対象にできる。
手続きは2段階で、最初の預入までに非課税貯蓄申告書を出し、そのうえで預入等のつど「非課税貯蓄申込書」を金融機関に提出する。申告の際には身体障害者手帳や年金証書、個人番号カード等の確認書類の提示が必要になる。
具体例・注意点
最も多いつまずきが順序である。先に預け入れてしまうと、その預金を遡って非課税にすることはできない。制度を使う予定があるなら、口座を作る前に金融機関の窓口で申し出る。
限度額は金融機関をまたいで合算される。複数の銀行に分けても350万円の枠が増えるわけではない。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。