「株式等譲渡所得割」とは
源泉徴収ありの特定口座で上場株式などを売って利益が出たときに、住民税として5%を差し引いて都道府県に納める仕組みです。
📌 投資判断のポイント
源泉徴収ありの特定口座で上場株式等の売却益に住民税5%をかけ、証券会社が差し引いて都道府県に納める仕組み。口座内の損益は年内で通算され、払い過ぎは還付される。
詳しい仕組み・意味
上場株式等の売却益には、所得税と復興特別所得税を合わせて15.315%、住民税5%の合計20.315%がかかります。特定口座で源泉徴収ありを選んでいると、証券会社が売却のたびに損益を計算し、住民税5%の部分を株式等譲渡所得割として特別徴収します。同じ年のうちに損失が出た売却があれば、口座内で利益と損失が通算され、払い過ぎた分は還付されます。この仕組みで課税が済んだ売却益は、確定申告をしなければ住民税の申告も要りません。確定申告をした場合は、住民税の計算で所得割額から株式等譲渡所得割の額が差し引かれます。
具体例・注意点
1つの口座で50万円の売却益が出れば、株式等譲渡所得割は2万5,000円です。別の証券会社の口座に損失がある場合は、確定申告をして口座をまたいで損益を通算すると、差し引かれた税金の一部が戻ることがあります。ただし申告すると売却益が合計所得金額に含まれ、国民健康保険料や扶養の判定などに影響する場合があります。損失の繰越控除を使うには、損失が出た年から毎年申告を続ける必要があります。
関連用語
住民税は前年所得を基に翌年度に払う地方税。退職後や収入減の翌年ほど見落としやすい。
特定口座(源泉徴収あり)は税計算と納税を証券会社が行う口座。申告不要になりやすいが、損益通算では確認が必要。
源泉徴収ありは税金を証券会社が自動処理する方式。手軽だが申告した方が有利な場合もある。
税率が固定なので、本業の所得が高い人ほど総合課税より有利になりやすい。配当控除を捨てる代わりに、譲渡損との通算と繰越が使えるのが実務上の判断材料。
損益通算は投資利益と損失を相殺する仕組み。NISA損失は対象外なので注意。
繰越控除は投資損失を将来の利益と相殺する制度。継続申告が重要になる。
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