「特定居住用宅地等」とは
特定居住用宅地等とは、小規模宅地等の特例の対象となる自宅敷地などで、一定要件を満たすと330㎡まで相続税評価額を80%減額できる区分です。
📌 投資判断のポイント
330㎡・80%だけで判断せず、取得者・居住・保有・申告手続の要件を確認する。
📐 計算式・数値の目安
限度面積・減額割合 = 330㎡まで80%
詳しい仕組み・意味
被相続人または生計を一にする親族が相続開始直前に居住していた宅地等について、配偶者や一定の同居親族などが取得し、取得者ごとの要件を満たす場合に適用を検討します。土地の時価や固定資産税評価額を80%にする制度ではなく、相続税の課税価格へ算入する宅地価額を限度面積まで80%減額する仕組みです。総論である小規模宅地等の特例の居住用区分に当たります。
具体例・注意点
配偶者は取得後の居住・保有継続要件が異なる一方、同居親族やいわゆる別居親族には細かな要件があります。老人ホーム入居中だった場合や二世帯住宅、区分所有建物、敷地の一部賃貸では個別判定が必要です。申告期限までの分割と必要書類の添付が原則で、未分割の場合は分割見込書を提出して後日適用を目指す手続を確認します。
投資判断での使い方
減額額が大きくても、自宅を誰が取得・維持するかを税額だけで決めると、固定資産税、修繕、介護施設への住み替えで行き詰まることがあります。特例あり・なしの税額、売却可能額、維持費、配偶者居住権の案を比較しましょう。申告期限前の売却や転居が要件へ影響し得るため、資産処分は税理士への確認後に進めます。共有で取得する場合は取得者ごとに要件を判定するため、面積を単純に全員へ適用できるとは限りません。土地・建物の名義と居住実態を一致させて確認します。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。