特定同族会社事業用宅地等

制度・取引
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「特定同族会社事業用宅地等」とは

特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人等の同族会社が事業に使っていた一定の土地で、要件を満たすと400㎡まで80%減額できる区分です。

📌 投資判断のポイント

土地利用、株主構成、取得者の役員就任、事業継続を一体で確認する。

📐 計算式・数値の目安

限度面積・減額割合 = 400㎡まで80%

詳しい仕組み・意味

被相続人や親族が一定割合以上の株式等を持つ法人へ貸し付け、その法人が貸付事業以外の事業に使用していた宅地等が対象候補です。土地を取得した親族が相続税の申告期限にその法人の役員であり、相続開始から申告期限まで土地を保有し、法人が事業利用を継続するなどの要件を確認します。法人所有地ではなく、被相続人等の土地を同族会社が使用する場面が中心です。

具体例・注意点

同族会社が建物の一部を第三者へ転貸している場合や、不動産貸付業に使っている部分は区分が変わることがあります。取得者が申告期限時点で役員でない、会社が廃業した、土地を売却した場合も適用に影響します。株主構成、賃貸借契約、役員登記、法人の事業内容、利用面積を確認し、特定事業用と貸付事業用が混在する場合は部分ごとに判定します。

投資判断での使い方

土地を個人、建物や事業を法人が持つ構成では、相続税だけでなく地代、法人税、修繕、将来の株式承継を一体で考えます。特例維持のために会社や土地を残すと、後継者が不採算事業と固定資産を抱える可能性があります。法人の収益力、地代負担、株価、売却可能性を確認し、土地と株式の承継者を整合させましょう。会社への土地貸付けが使用貸借か賃貸借か、適正な地代を受け取っていたかも資料で確認します。法人と個人の契約が曖昧なままでは適用判断と承継後管理の双方が難しくなります。

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