「特定路線価」とは
一言でいうと
路線価地域にありながら路線価が付いていない道路だけに接する宅地を評価するため、税務署長が個別に設定する1平方メートル当たりの価額です。相続税・贈与税申告の土地評価で用います。
詳しい仕組み・意味
評価が必要な人は、納税地を所轄する税務署長へ特定路線価設定申出書を提出できます。設定されると、その道路に接する対象宅地について特定路線価を通常の路線価とみなし、奥行価格補正などを行って評価します。申出をすれば希望額が採用される制度ではなく、道路の幅員、接続する路線価、周辺状況などを税務署が確認します。また、路線価のない道路に面していても、既存路線価を基に評価することが合理的な場合などは、必ず設定されるとは限りません。
具体例・注意点
特定路線価28万円、奥行価格補正率1.00、地積300平方メートルなら、基本評価は28万円×1.00×300=8,400万円です。設定後は、その私道だけに接する複数宅地が同じ特定路線価で評価対象になる場合があります。一方、別の路線価道路にも接する土地へ機械的に側方路線影響加算を行うとは限りません。公図、地積測量図、道路幅員、接続道路、利用者を確認し、特定路線価と無道路地評価のどちらが適切かを見分けます。
投資判断での使い方
路線価のない私道沿い物件は、相続税評価だけでなく接道、再建築、通行・掘削承諾が価格を左右します。まず路線価図、公図、登記事項証明書、自治体の道路台帳、現況写真をそろえ、税務署または税理士へ申出の要否を確認しましょう。投資判断では設定後の税務評価、実勢価格、建築可能性、売却期間を別々に試算します。申告期限から逆算して早めに申し出ることが具体的なCTAです。
📐 計算式・数値の目安
基本評価額 = 特定路線価 × 奥行価格補正率等 × 地積
📌 投資判断のポイント
特定路線価は税務署長が個別設定する。申告期限前に道路資料をそろえて申出の要否を確認する。
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