特例一時金

制度・取引
よみ:とくれいいちじきん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「特例一時金」とは

季節的に雇用される人などの短期雇用特例被保険者が失業したときに、基本手当の代わりに一括で支給される給付です。

📌 投資判断のポイント

季節的に働く短期雇用特例被保険者が対象で、基本手当日額の30日分、当分の間は暫定措置で40日分が一括支給されます。受給期限は離職の翌日から6か月です。

特例一時金はどういう仕組み?

短期雇用特例被保険者は一定の期間ごとに就職と離職を繰り返すため、月ごとに認定を受ける基本手当より一時金のほうが生活の実態に合うという考え方で設けられています。支給を受けるには、住居所を管轄するハローワークで求職の申込みをしたうえで特例受給資格の決定を受ける必要があり、原則として離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることが要件です。額は、特例受給資格者を一般被保険者とみなして計算した基本手当日額の30日分とされていますが、当分の間の暫定措置で40日分となっています。

特例一時金の具体例と注意点は?

受給期限は離職の日の翌日から起算して6か月後の日です。失業の認定があった日から受給期限日までの日数が40日未満のときは、その日数分に減ります。手続きを先延ばしにすると額そのものが減る点が、基本手当と大きく違うところです。

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