「特別法人税」とは
企業年金や確定拠出年金の積立金に対して、その残高そのものに課される税金です。長く課税が停止された状態が続いています。
📌 投資判断のポイント
企業年金や確定拠出年金の残高そのものにかかる税で、1999年度から凍結が続いています。いまの運用益非課税は制度上恒久のものではないと知っておくと、税制改正のニュースの読み方が変わります。
詳しい仕組み・意味
特別法人税は、年金資産を積み立てている間の運用益に対して本来かかるはずの税を、残高に対する定率の課税というかたちで先取りする仕組みです。掛金を出したときに所得控除を受け、受け取るときにも退職所得控除や公的年金等控除が使えるため、その間の課税として設けられました。ただし実際の課税は1999年度から凍結が続いており、その後も繰り返し延長されてきました。凍結の期限が近づくたびに延長されるかどうかが議論になりますが、確定拠出年金の税制上の優位を損なうとして、経済団体や金融業界から撤廃を求める声が出ています。
具体例・注意点
凍結中は課されないため、現在の確定拠出年金の運用益は非課税で再投資されています。ただし制度としては条文が残っており、将来の税制改正の議論次第で扱いが変わる可能性はあります。長期の資産形成を計画するときは、いま前提にしている非課税の条件が恒久のものではないことを頭の片隅に置いておくとよいでしょう。とはいえ、凍結が続く前提を過度に疑って積立をやめるのは本末転倒です。制度改正の動きは、毎年12月に公表される与党税制改正大綱で確認できます。確定給付企業年金や厚生年金基金の積立金も、本来は同じ課税の対象です。確定拠出年金だけの話ではないため、企業年金全体の税制論議として報道されることが多い点も押さえておくとよいでしょう。
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