「特別徴収税額決定通知書」とは
会社員などの住民税を給与から天引きする「特別徴収」で、その年度に納める税額と毎月の天引き額を、市区町村が勤務先と本人に知らせる通知書です。毎年5月ごろに勤務先へ届き、勤務先を通じて従業員に配られます。
📌 投資判断のポイント
住民税を給与から天引きする特別徴収で、年税額と6月から翌年5月までの毎月の天引き額を知らせる通知書。5月ごろ勤務先経由で届き、医療費控除などが反映されたかを確かめられる。
特別徴収税額決定通知書はどういう仕組み?
個人住民税は、前年1年間の所得をもとに計算されます。勤務先は毎年1月31日までに、従業員の前年の給与を記した給与支払報告書を、従業員が住む市区町村へ提出します。市区町村はこれと確定申告の内容などから税額を決め、5月31日までに特別徴収税額を勤務先に通知します。
通知書には、年税額と、6月から翌年5月までの12回に分けた月ごとの天引き額が記されます。税額が12で割り切れない場合は端数を6月分にまとめるため、6月の天引き額だけが他の月と異なることがよくあります。勤務先は通知に従って毎月の給与から差し引き、翌月10日までに市区町村へ納めます。
特別徴収税額決定通知書の具体例と注意点は?
本人用の通知書には、所得の金額や所得控除の内訳も載っています。前年に医療費控除やふるさと納税の寄附金控除を受けたなら、それが反映されているかをこの通知書で確かめられます。たとえば年税額が24万円なら、毎月の天引き額は2万円です。
2024年度分からは、勤務先がeLTAX(地方税のオンライン手続きシステム)で給与支払報告書を提出し、電子的に本人へ渡せる体制を整えて申し出た場合、本人用の通知書も電子データで受け取れるようになりました。紙で届かない職場もあるため、届き方は勤務先の案内で確かめてください。
普通徴収の納税通知書との違い
自営業の人などは、市区町村から直接届く納税通知書で住民税を納めます。これが普通徴収で、原則として6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて自分で納付します。特別徴収は勤務先が12回に分けて天引きする方法で、通知書の届き先と納め方が異なります。
年の途中で退職した場合は、残りの月の税額を最後の給与からまとめて差し引くか、普通徴収に切り替えて自分で納めることになります。1月から4月に退職した場合は、原則として最後の給与からまとめて差し引かれます。転職先で特別徴収を続けるには、前の勤務先と転職先の間で手続きが必要です。
出典: 総務省「個人住民税」
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