「特別注意銘柄」とは
有価証券報告書の虚偽記載や不適切な開示などがあり、内部管理体制を改善する必要性が高いと取引所が判断した上場会社の株式に行われる指定です。
📌 投資判断のポイント
虚偽記載などで内部管理体制の改善が必要と取引所が判断した上場会社への指定。指定中も売買はできるが、審査で改善が認められないと上場廃止になることがある
特別注意銘柄はどういう仕組み?
東京証券取引所の上場規程にもとづく措置です。上場廃止にするほどではないものの、会計不祥事や重大な開示の問題などで内部管理体制に深刻な問題があると判断された会社が指定されます。
指定された会社は、一定期間を経過したあとに内部管理体制の状況を記載した書類を提出し、取引所の審査を受けます。改善が認められれば指定は解除されますが、改善が見込めないと判断された場合は上場廃止になることがあります。
指定中も株式は通常どおり売買できますが、上場契約違約金の支払いを求められることもあり、会社にとっては信頼回復に向けた取り組みが問われる期間になります。改善の状況は、会社が公表する改善計画や進捗の報告によって確認できます。
特別注意銘柄の具体例と注意点は?
指定の事実は取引所のウェブサイトや会社の適時開示で公表されます。保有株が指定されたときは、何が問題とされたのか、再発防止策が具体的に示されているかを確認するとよいでしょう。
上場廃止のおそれがある段階の監理銘柄や、上場廃止が決まった整理銘柄とは位置づけが異なります。ただし、改善が進まなければそちらへ移ることもあるため、指定解除までの経過を継続して見ていくことが大切です。指定の発表直後は売りが集まりやすく、株価が大きく動くこともあるため、慌てて判断せずに開示内容を読むことを心がけましょう。
関連用語
指定は上場廃止の決定ではなく審査中の合図であり、解除されて通常取引に戻る例もある。ただし理由が監査意見の不表明や債務超過であれば、企業の土台に関わる問題である可能性が高い。値下がりの大きさだけを見て拾いにいく前に、指定理由を確認したい。
指定を見たら、まず上場廃止の理由を確認したい。経営破綻による廃止と、TOB成立に伴う廃止では、持ち越したときの結果がまったく違う。整理期間を過ぎると市場では売却できなくなるため、保有しているなら期間内に判断を終える必要がある。
証券取引所での売買の対象から外れること。業績悪化や基準未達による場合と、TOBやMBOによる完全子会社化の場合があり、理由によって株主への影響が大きく異なる
財務報告の作成体制が機能しているかを経営者が自己評価する書類。有効でないという結論が続く企業は、決算数値以前に経営管理の質を疑う材料になります。
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