「証憑」とは
取引が本当にあったことを示す書類。領収書、請求書、納品書、契約書、銀行の取引明細などが当たり、帳簿の記録の裏付けになる。
📌 投資判断のポイント
取引が実際にあったことを示す書類で、領収書・請求書・契約書・取引明細などが当たる。帳簿の記録の裏付けとなり、法人は原則7年間の保存が必要。
証憑はどういう仕組み?
帳簿の1行1行は、必ず何かの証憑に基づいて記録される。証憑があることで、あとから第三者(税務署や監査人)が帳簿の数字を元の取引までたどって確かめられる。法人税法では、帳簿と証憑などの書類を、確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間保存する決まりがある。青色申告で欠損金(赤字)が出た事業年度は10年間になる。電子帳簿保存法により、メールやウェブで受け取った請求書などの電子取引のデータは、紙に印刷せず電子のまま保存することが求められている。
証憑の具体例と注意点は?
取引先に商品を売って請求書を出したら、その控えが売上の証憑になる。文房具を現金で買ったらレシートが証憑になる。領収書をなくした場合は、支払った相手・日付・金額・内容を記した出金伝票などで補うことがあるが、日常的に頼るものではない。消費税のインボイス制度のもとでは、仕入れにかかった税額を差し引くために、登録番号などが書かれた適格請求書の保存が原則として必要になる。
学校の授業での証憑
米国ユタ州の高校向け会計科目の基準では、小切手、売上の請求書、領収書、社内メモ、レジのレシートを証憑の種類として並べ、証憑を見て仕訳を書く練習から会計の記録を始める。数字は書類から生まれる、という順番を最初に身に付ける構成である。
証憑と帳簿の関係
証憑は「事実」、帳簿は「事実を整理した記録」と考えると分かりやすい。帳簿だけがあって証憑がなければ、その記録が本当の取引に基づくのか確かめようがない。反対に、証憑がそろっていても帳簿に付けていなければ、会社の成績や財産は分からない。個人事業主が確定申告で経費を計上するときも同じで、レシートや請求書を月ごとにまとめて保管し、帳簿の1行と対応させておくと、あとから質問されても説明できる。スマートフォンで撮影して会計ソフトに取り込む方法も、電子帳簿保存法の要件を満たせば認められている。
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ひとつの取引を借方と貸方の2つの面から左右同額で記録する帳簿のつけ方。集計すると貸借対照表と損益計算書が同時にでき、借入と売上のように利益への影響の違いも区別できる。
勘定科目ごとに全取引の増減を集めた帳簿で、会社の帳簿の中心。仕訳帳から転記して作り、各科目の残高を一覧にすると試算表になる。補助簿と組み合わせて使う。
青色申告は帳簿を整えることで税務上のメリットを受けられる申告制度。事業管理にも役立つ。
ミスや不正を防ぎ、仕事を正しく進めるために社内に組み込む仕組みや手順の全体。上場会社は財務報告に関わる部分を経営者が評価し、内部統制報告書で開示する。
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