源泉控除対象配偶者

制度・取引
よみ:げんせんこうじょたいしょうはいぐうしゃ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「源泉控除対象配偶者」とは

毎月の給与から差し引く所得税を計算するときに、扶養の人数に数えてよい配偶者のことです。

📌 投資判断のポイント

扶養控除等申告書に書いた配偶者は、月々の所得税の天引き額を計算するときの人数に数えられる。本人の合計所得900万円以下、配偶者の合計所得95万円以下が要件で、控除額が確定するのは年末調整。

源泉控除対象配偶者はどういう仕組み?

会社は毎月の給与から所得税を天引きしますが、その額は源泉徴収税額表で「扶養親族等の数」に応じて決まります。源泉控除対象配偶者は、この人数に含められる配偶者を指す言葉で、年末調整で最終的に受ける配偶者控除・配偶者特別控除とは別に、月々の天引きの段階で使われます。

要件は、給与を受け取る本人の合計所得金額が900万円以下であること、配偶者が本人と生計を一にしていること、配偶者の合計所得金額が95万円以下であることです。95万円は、配偶者特別控除が満額の38万円になる上限にあたります。令和8・9年分は給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられたため、配偶者の収入が給与だけなら169万円以下が目安になります。

源泉控除対象配偶者の具体例と注意点は?

源泉控除対象配偶者に当たるかどうかは、年初に提出する扶養控除等申告書に記入して会社に伝えます。ここに書いた配偶者は月々の天引き額を下げる材料になるだけで、控除額が確定するのは年末調整の段階です。

配偶者の年収が見込みより増えた場合は、年の途中でも扶養控除等申告書を出し直します。出し直さずにいると、年末調整で配偶者特別控除の額が小さくなり、それまで少なく天引きされていた分をまとめて納めることになります。

なお、配偶者の合計所得金額が62万円以下(令和8・9年分)で配偶者控除の範囲に収まるかどうかは、年末調整で提出する配偶者控除等申告書で改めて判定します。年初の見込みと年末の実績がずれるのは珍しくないため、年末の申告書では1年分の収入を確かめたうえで記入します。

控除対象配偶者との違い

似た名前の「控除対象配偶者」は、年末調整で配偶者控除を受けられる配偶者のことで、令和8年分は配偶者の合計所得金額62万円以下、本人の合計所得金額1,000万円以下が要件です。源泉控除対象配偶者は、配偶者の所得の上限が95万円と広い代わりに、本人の所得の上限が900万円と狭くなっています。

例えば配偶者の合計所得金額が80万円なら、源泉控除対象配偶者には当たりますが控除対象配偶者には当たらず、年末調整では配偶者控除ではなく配偶者特別控除(本人が900万円以下なら38万円)を受けます。月々の天引きでは同じ扱いでも、年末に適用される控除の名前が変わるのはこのためです。

出典: 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」

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