敷引き

制度・取引
よみ:しきびき
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「敷引き」とは

賃貸借の契約時に預けた敷金のうち、退去時に一定額または一定割合を返さないと約束しておく特約です。関西や九州の一部で古くから使われてきた慣行です。

📌 投資判断のポイント

預けた敷金のうち一定額を退去時に返さないと定める特約で、実質は礼金と同じ性質の負担です。契約書に金額が明記され高額に過ぎなければ有効と扱われます。

詳しい仕組み・意味

敷金は本来、家賃の不払いや借り手の責任による損傷を担保するための預かり金で、精算後の残りは返還されます。敷引き特約は、その返還額をあらかじめ差し引く取り決めで、金額を固定する形と、家賃の何か月分と定める形があります。

差し引かれた分は、実質的には礼金や更新料と同じく、居住したこと自体に対する対価として扱われます。消費者契約法との関係が争われてきましたが、契約書に金額が明確に記載され、家賃の額や契約期間に照らして高額に過ぎるといえない限りは、直ちに無効にはならないと整理されています。

具体例・注意点

敷金20万円で敷引き10万円と定められていれば、部屋を汚さず退去しても10万円は戻りません。募集広告の初期費用が安く見えても、退去時の負担が先に確定している点に注意してください。通常の使用による傷みの原状回復費用は本来貸し手の負担であり、敷引きとは別の話として切り分けて確認します。

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