「普通借家契約」とは
借地借家法にもとづく建物賃貸借のうち、期間が来ても借り手が望めば原則として更新されていく、標準的な形の契約です。日本の賃貸住宅の多くがこの形をとっています。
📌 投資判断のポイント
期間が満了しても借り手が望めば更新されるのが原則の建物賃貸借で、貸し手からの更新拒絶には正当事由が要ります。更新のない定期借家契約とは終了の仕方が根本的に異なります。
詳しい仕組み・意味
契約期間は2年とするものが多く、期間が満了しても当然には終了しません。貸し手の側から更新を拒んだり解約を申し入れたりするには、法律上の正当事由が必要とされ、建物の使用を必要とする事情、賃貸借の経緯、建物の現況、立退料の提供などを総合して判断されます。借り手の側からの解約は、契約で定めた予告期間を置けば足りるのが通常です。
期間を1年未満と定めた場合は、期間の定めがない契約とみなされます。更新のときに更新料を支払う約定が置かれることがあり、契約書に一義的かつ具体的に記載され、金額が高額に過ぎるといった特段の事情がなければ有効とされています。
具体例・注意点
更新される前提で住み続けられる一方、貸し手にとっては明け渡しを求めにくい契約です。そのため、貸し手が期間の満了で確実に終了させたい場合は、更新のない定期借家契約が選ばれます。募集条件を見るときは、契約の種類、更新料の有無と金額、解約予告の期間の3点を先に確かめてください。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。