「遺言の撤回」とは
一言でいうと
遺言の撤回とは、遺言者が生前に、以前作成した遺言の全部または一部を将来に向けて取り消すことです。
詳しい仕組み・意味
遺言者はいつでも、遺言の方式に従って以前の遺言を撤回できます。後の遺言が前の遺言と抵触する場合は、その抵触部分について前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言後に対象財産を売却するなど、遺言内容と抵触する生前処分をした場合も同様です。遺言者が故意に遺言書や遺贈目的物を破棄した場合に撤回とみなされる規定もあり、撤回権をあらかじめ放棄することはできません。
具体例・注意点
古い遺言書へ「無効」と書くだけ、家族へ口頭で変更を伝えるだけでは、方式上確実な撤回にならない可能性があります。複数の遺言が残ると、日付、抵触範囲、遺言能力を巡る争いが起きやすくなります。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも方式を満たせば可能ですが、保管場所が分散すると相続人が古い遺言だけを先に発見するリスクがあります。
投資判断での使い方
不動産売却、銘柄入替え、事業承継者の変更、離婚・再婚などで資産構成や家族関係が変わったら、遺言を点検します。新しい遺言では撤回対象を明示し、財産目録、受取人指定、遺言執行者も同時に更新しましょう。旧遺言の原本管理、公証役場や法務局の保管状況を整理し、相続開始後に最新意思を特定できる状態にすることが重要です。金融機関の受取人指定や信託契約は遺言の撤回だけで自動変更されないため、関連書類ごとに更新漏れを点検します。
📐 計算式・数値の目安
撤回 = 新たな遺言・抵触する生前処分・故意の破棄等
📌 投資判断のポイント
遺言撤回は口頭連絡ではなく、方式と保管を整えて最新意思を判別できるようにする。
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