「乙欄」とは
扶養控除等申告書を出していない勤務先から受け取る給与に使う、源泉徴収税額表の欄です。
📌 投資判断のポイント
扶養控除等申告書を出していない勤務先の給与に使う源泉徴収税額表の欄。甲欄より天引き額が高く、年末調整の対象にならない。かけもちや副業先の給与は通常ここで天引きされ、確定申告で精算する。
乙欄はどういう仕組み?
会社が毎月の給与から天引きする所得税の額は、国税庁の源泉徴収税額表で決まります。この表には甲欄・乙欄・丙欄があり、勤務先に扶養控除等申告書を提出している人には甲欄、提出していない人には乙欄が使われます。丙欄は日雇いなど短期の雇用に使う欄です。
扶養控除等申告書は、2か所以上から給与を受け取る場合でも1か所にしか出せません。そのため、副業先やかけもちの勤務先の給与は乙欄で天引きされるのが通常です。乙欄は扶養の人数を考慮せず、甲欄より高い税額が天引きされます。
乙欄の具体例と注意点は?
乙欄で天引きされた給与は、その勤務先で年末調整を受けられません。主たる勤務先の年末調整には副業先の給与が含まれないため、給与を2か所以上から受け取っている人は、原則として確定申告で1年分の税額を精算します。
乙欄の天引き額は多めに設定されているので、確定申告をすると還付になることもあります。反対に、申告書を出すべき勤務先に出し忘れると、本業の給与まで乙欄で天引きされるため、年初の提出先を確かめておくことが大切です。
年の途中で転職した人は、前の勤務先の源泉徴収票を新しい勤務先に出すことで、1年分をまとめて年末調整してもらえます。これは乙欄とは別の手続きで、前職分の給与を含めて精算できるのは、扶養控除等申告書を提出している年末時点の勤務先だけです。
甲欄・丙欄との違い
甲欄は扶養控除等申告書を提出した勤務先の給与に使い、扶養親族等の数に応じて税額が下がります。丙欄は日々雇い入れられる人などに支払う給与に使う日額表の欄で、乙欄とは用途が違います。乙欄は、申告書を出していない勤務先の給与に一律に使われます。
2か所から給与を受け取る人でも、主たる勤務先で年末調整を受け、乙欄で天引きされた従たる給与の収入が年20万円以下であれば、確定申告は原則として不要です。20万円を超える場合や、医療費控除などを受けたい場合は確定申告をします。
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