「名義保険」とは
契約者の名義と、実際に保険料を負担している人が異なる保険契約のことです。
📌 投資判断のポイント
契約者の名義と保険料を実際に負担している人が違う保険。税務は負担者で判断するため、負担者が亡くなると生命保険契約に関する権利として相続財産に含まれる
詳しい仕組み・意味
契約者と被保険者を子としながら、保険料は親の口座から払っている形が典型です。税務では名義ではなく、誰が保険料を負担したかで課税関係を判断します。そのため保険料を負担していた親が亡くなると、その契約は生命保険契約に関する権利として相続財産に含まれ、相続税の対象になります。評価額は原則として、相続が開始した時点で解約したとすれば支払われる解約返戻金の額です。満期保険金や解約返戻金を名義人が受け取った場合には、負担していた人から名義人への贈与とみなされることもあります。
具体例・注意点
名義預金と同じ構図で、税務調査で指摘されやすい論点です。避けるには、保険料を契約者本人の資金から払い、通帳の動きで示せるようにしておくことです。親が資金を出す場合は、贈与として現金を渡し、受け取った本人の口座から保険料を払う形にすると経緯が明確になります。その際は贈与の事実を記録に残します。相続の場面では、被相続人が保険料を払っていた契約がないかを、保険証券や口座の引落しから洗い出す作業が要ります。契約者を後から変更しただけでは、それまでの負担の事実は消えません。保険会社から届く控除証明書の宛名と、実際に保険料が引き落とされている口座の名義が食い違っていないかは、年末調整や確定申告の時期に確認しやすい手がかりになります。
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