「純損失の繰越控除」とは
事業などで出た赤字のうち、その年の他の所得と相殺しきれなかった分を、翌年以後3年間にわたって繰り越して差し引ける青色申告の特典のこと。
📌 投資判断のポイント
青色申告をしている個人が、損益通算しきれなかった赤字を翌年以後3年間繰り越して所得から差し引ける制度。繰り越す年も連続して確定申告を出し続ける必要がある。
純損失の繰越控除はどういう仕組み?
所得税は暦年ごとに計算するため、赤字の年と黒字の年をまたいで通算することは原則としてできない。ただし青色申告をしている個人は例外が認められている。国税庁は、事業所得などに損失の金額があり、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して各年分の所得金額から控除できると説明している。繰り越すには、損失が生じた年に青色申告書を期限内に提出し、その後も連続して確定申告書を提出し続けることが必要になる。所得がゼロで納税額が出ない年でも、申告を止めた時点で繰越は切れる。
純損失の繰越控除の具体例と注意点は?
開業初年度に300万円の純損失が出て、翌年の所得が120万円、翌々年が200万円だった場合、翌年の120万円は全額が相殺されて所得はゼロになり、残る180万円のうち翌々年の200万円から控除して所得は20万円になる。繰越控除を使う年は、所得が下がることで国民健康保険料や各種の所得制限にも影響が及ぶ。赤字の年に申告をしないでいると、この3年間の権利ごと失う点に注意したい。
繰戻し還付との違い
前年も青色申告をしている場合は、繰越しに代えて損失額を前年分の所得に繰り戻し、前年に納めた所得税の還付を受けることもできる。繰越しは将来の黒字を待つ方法、繰戻しは過去に納めた税を取り戻す方法であり、資金繰りが厳しいときは後者が効く。どちらを選ぶかは、翌年以降に十分な黒字が見込めるかどうかで決まる。
なお、繰り越せるのは純損失の金額そのものであって、税額ではない。控除する順序は古い年に生じた損失から先に使うと定められており、3年を過ぎて使いきれなかった部分は切り捨てられる。また、事業所得の赤字であっても、生活に通常必要でない資産の損失など損益通算の対象から外れるものがあるため、赤字の中身によっては繰り越せないこともある。
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