「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」とは
父母や祖父母が、18歳以上50歳未満の子や孫の結婚・妊娠・出産・育児の費用をまとめて金融機関に預けると、1人あたり1,000万円まで贈与税がかからない制度。結婚関係の支出に使える枠は、そのうち300万円まで。
📌 投資判断のポイント
子や孫の結婚・妊娠・出産・育児の費用を一括で拠出すると、1人1,000万円(結婚関係は300万円)まで贈与税が非課税になる。令和9年3月末までの拠出が対象。
結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度はどういう仕組み?
贈与者(直系尊属)は、受贈者名義の専用口座や信託に資金を一括で拠出する。受贈者は挙式代や新居の家賃、不妊治療費、出産費用、保育料などを支払ったあと、領収書を金融機関に出して払い出しを受ける。使い道の確認と書類の保管は金融機関が担う。
受贈者は、贈与を受けた年の前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件になる。適用できるのは、平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に拠出した分である。教育資金の一括贈与の特例は令和8年3月31日で終わったが、こちらは期限が1年長い。
結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度の具体例と注意点は?
契約は受贈者が50歳になった日に終わり、使い残しがあれば贈与税がかかる。令和5年4月1日以後に拠出した分に対応する残額には、特例税率ではなく一般税率が適用されるため、税額が重くなりやすい。契約期間中に贈与者が亡くなると、残額は贈与者の相続財産に加算される。受贈者が孫などの場合、令和3年4月1日以後の拠出分に対応する相続税額は2割加算の対象になる。
必要な都度の援助との違い
扶養義務者が生活費や育児費をその都度負担する援助は、通常必要な範囲であれば、この制度を使わなくても贈与税はかからない。一括贈与の制度が意味を持つのは、まとまった資金を先に移しておきたい場合である。使い切れる見込みが立たない金額を入れると、50歳時点の課税や相続時の加算で、かえって負担が増えることがある。
払い出しの方法は金融機関によって異なり、受贈者が先に立て替えて領収書を出す方式と、金融機関が支払先へ直接振り込む方式がある。結婚関係の費用は、挙式代などは婚姻の日の1年前以後の支払い、新居の賃貸借契約は婚姻の日の前後各1年以内に結んだものに限られる。婚活サービスの費用、指輪代、新婚旅行代、家具・家電の購入費は対象外である。子育て関係のうち子の医療費や保育料は、未就学児までの費用に限られる点にも注意したい。
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