一般贈与財産

制度・取引
よみ:いっぱんぞうよざいさん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 最終更新:2026-08-19
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「一般贈与財産」とは

暦年課税の贈与税で、特例贈与財産にあたらない贈与財産をいいます。兄弟の間、夫婦の間、親から未成年の子への贈与などが該当し、特例の区分よりも高い税率表が使われます。

📌 投資判断のポイント

特例贈与財産にあたらない贈与のことで、兄弟や夫婦の間、親から未成年の子への贈与が該当します。暦年課税では特例の区分より高い税率表が使われ、基礎控除110万円は受け取る人ごとに年1回です。

詳しい仕組み・意味

贈与税の税率表が2種類に分かれたのは、高齢世代から現役世代へ資産を早めに移すことを後押しする狙いからです。直系尊属から18歳以上の子や孫へという条件を満たす贈与だけが特例の区分となり、それ以外はすべて一般の区分に入ります。

具体的には、兄から弟への贈与、夫から妻への贈与、叔父から甥への贈与、そして親から17歳の子への贈与などが一般贈与財産です。血縁が近いかどうかではなく、直系尊属からの贈与であることと、受け取る人がその年の1月1日時点で18歳以上であることの両方を満たすかどうかで決まります。

基礎控除110万円は区分にかかわらず年間で1回だけ使えます。受け取る人ごとに110万円であって、贈る人ごとではありません。

具体例・注意点

夫婦の間の贈与は一般の区分になりますが、婚姻期間が20年以上ある夫婦が居住用不動産などを贈与する場合には、別途2,000万円までの配偶者控除が用意されています。区分が不利であっても、他の特例が使えることがあります。

複数の人から贈与を受けた年は、贈った人ごとに110万円ではなく、受け取った合計額から110万円を引く点を取り違えないようにしてください。

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