責任開始期

制度・取引
よみ:せきにんかいしき
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「責任開始期」とは

生命保険会社が契約上の保障を開始する時点のことです。

📌 投資判断のポイント

生命保険の保障が始まる時点。申込み・告知・第1回保険料の払込みが三つそろった日が原則で、証券の到着日とは限らない。乗り換えのときは旧契約の解約より先に確認する

詳しい仕組み・意味

保険の申込みをしただけでは保障は始まりません。一般には、契約の申込み、告知または診査、第1回保険料の払込みの三つがすべてそろった日が責任開始期になります。約款では、この三つのうち最も遅いものがそろった時と定めるのが通例です。保険証券が届く日や、契約が成立した日と一致するとは限りません。がん保険などでは、責任開始期からさらに一定の期間を置き、その間に発病した場合は保障の対象外とする商品もあります。医療保険の入院給付金でも、契約日から一定日数を置く設計が見られます。

具体例・注意点

保険を乗り換えるときに保障の空白が生まれやすい点に注意が必要です。新しい保険の責任開始期を確かめないまま古い保険を解約すると、途切れた期間に事故が起きても、どちらからも支払われません。順序としては、新しい契約の責任開始を確認してから旧契約を解約します。クーリング・オフを使うと契約は初めからなかったことになるため、その間の保障もありません。告知に事実と違う内容を書いていた場合は、責任開始の後であっても告知義務違反として契約を解除されることがあります。団体で加入する保険や、勤務先を通じて申し込む保険では、保障の開始日が毎月の決まった日に統一されていることもあります。申込書の控えに書かれた日付を保管しておきます。

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