負担付贈与

制度・取引
よみ:ふたんつきぞうよ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 最終更新:2026-08-19
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「負担付贈与」とは

財産を渡す代わりに、受け取る人へ借入金の返済などの債務を引き受けさせる贈与です。渡す財産の価額から負担する金額を差し引いた残りに贈与税がかかります。

📌 投資判断のポイント

財産を渡す代わりに借入金などの債務を引き受けさせる贈与です。贈与税は財産の価額から負担額を引いた残りにかかりますが、不動産は相続税評価額ではなく時価で評価されるため負担が重くなりやすい形です。

詳しい仕組み・意味

代表的なのは、住宅ローンが残っている不動産を子へ渡し、残りのローンも子が返していくという形です。無償で渡す通常の贈与と違い、受け取る側にも義務が生じます。

注意したいのは財産の評価方法です。通常の贈与では、土地や建物は路線価や固定資産税評価額をもとにした相続税評価額で評価します。ところが負担付贈与の場合、不動産は相続税評価額ではなく、通常の取引価額つまり時価で評価する取扱いになっています。相続税評価額は時価より低めに出ることが多いため、同じ物件でも課税される金額が大きくなりやすいということです。

さらに、贈与した側にも影響があります。負担してもらう金額を対価として財産を手放したものとみなされ、その金額が取得費を上回れば譲渡所得として所得税の対象になります。

具体例・注意点

節税のつもりで住宅ローン付きの不動産を渡したところ、受け取る側に想定より重い贈与税がかかり、渡した側にも譲渡所得税が生じるという結果になりやすい形です。

財産の価額と負担の金額が釣り合っていれば贈与税は生じませんが、その場合でも譲渡所得の問題は残ります。実行前に、双方にかかる税金を両方あわせて確認してください。

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