振替納税

制度・取引
よみ:ふりかえのうぜい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「振替納税」とは

所得税や個人事業者の消費税を、本人名義の預貯金口座からの自動引き落としで納める方法です。一度手続きすれば、翌年以降も自動で続きます。

📌 投資判断のポイント

本人名義の口座から自動で引き落とす納付方法。手数料も上限もなく、引き落としは納期限より約5週間あと。残高不足だと納期限まで遡って延滞税がかかる。

詳しい仕組み・意味

国税庁に預貯金口座振替依頼書を出しておくと、指定した口座から振替日に自動で引き落とされます。対象は申告所得税と復興特別所得税、そして個人事業者の消費税と地方消費税で、いずれも期限内に申告したものに限られます。手数料はかからず、納付できる金額に上限もありません。最大の特徴は引き落とし日が納期限より後になることです。令和7年分の所得税は、納期限が令和8年3月16日であるのに対し、振替日は令和8年4月23日でした。約5週間、手元の資金を置いたままにできる計算になります。口座や所轄の税務署が変わらない限り、翌年以降の手続きは不要です。

具体例・注意点

引き落としに失敗すると、法定納期限の翌日にさかのぼって延滞税が計算されます。振替日の前日までに残高を確認しておくことが必須です。また、期限後申告になった年は振替納税が使えません。転居して所轄の税務署が変わった場合は、改めて依頼書を出し直す必要があります。領収証書は発行されないため、納付の証明が必要なときは納税証明書を請求します。

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