「端株」とは
1株に満たない株式の端数のことです。かつては制度として扱われていましたが、会社法の施行で制度は廃止されました。
📌 投資判断のポイント
1株に満たない株式の端数。かつての端株制度は2006年5月1日の会社法施行で廃止された。株式併合などで生じた端数は会社がまとめて売却し、代金を株主に渡す。
端株はどういう仕組み?
旧商法の時代には、株式分割などで生じた1株未満の端数を「端株」として株主名簿とは別の端株原簿に記録し、配当を受け取るなど一定の権利を認める端株制度がありました。株券を発行していた当時、1株未満は株券にできないため、別の帳簿で管理する必要があったのです。
2006年5月1日に施行された会社法でこの制度は廃止され、現在は単元株制度に一本化されています。会社法の施行時に端株を持っていた株主には、経過措置が設けられました。
今でも、株式分割や株式併合、合併などで生じる1株未満の端数を指して、端株と呼ぶことがあります。
端株の具体例と注意点は?
10株を1株にまとめる株式併合で、7株を持っていた株主には0.7株分の端数が生じます。会社法第235条により、会社は端数の合計に当たる株式を売却し、その代金を端数に応じて株主に渡します。株主は株式ではなくお金を受け取ることになります。
株価が1,000円の会社が10株を1株に併合すると、併合後の株価は理屈の上で10,000円になります。7株を持っていた株主は、0.7株分に当たる約7,000円を現金で受け取り、株主ではなくなります。
株式併合を使って少数株主に端数だけを持たせ、現金を渡して会社から退出させる手法もあります。これは非上場化の際などに使われ、価格に不服のある株主は裁判所に価格の決定を申し立てることができます。
単元未満株との違い
単元未満株は、100株単位の銘柄で1株や50株を持つような、1株以上だが1単元に満たない株式です。議決権はありませんが株主であることに変わりはなく、配当も受け取れます。これに対し端数は1株に満たない部分で、原則として株式のまま持ち続けることはできません。証券会社の一部には、1株未満の単位で売買できるサービスもありますが、これは証券会社の内部で持ち分を管理する仕組みで、端株制度とは別のものです。
端数の処理で受け取るお金は、株式を売ったものとして扱われるため、取得価額との差額に応じて譲渡所得の課税の対象になることがあります。特定口座で持っていた株式なら、証券会社が損益を計算して源泉徴収まで行います。
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