「老人扶養親族」とは
扶養控除の対象になる親族のうち、その年12月31日時点で70歳以上の人。控除額は48万円で、納税者やその配偶者の親などと同居している場合は「同居老親等」として58万円になる。
📌 投資判断のポイント
扶養控除の対象になる親族のうち、年末時点で70歳以上の人。控除額は48万円で、親などと同居していれば同居老親等として58万円になる。
老人扶養親族はどういう仕組み?
扶養控除は、生計を一にする一定の親族を養っている納税者の所得から差し引かれる所得控除である。控除額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族が63万円、老人扶養親族が48万円である。
同居老親等は、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、いずれかと普段から同居している人を指す。同居老親等に当たれば、控除額は58万円に上がる。
扶養親族になるには、その親族の年間の合計所得金額が58万円以下(給与だけなら給与収入123万円以下)であることなどが条件になる。
老人扶養親族の具体例と注意点は?
親の収入が公的年金だけの場合、65歳以上なら公的年金等控除(最低110万円)が差し引かれるため、年金収入が168万円以下であれば合計所得金額が58万円以下に収まる。病気の治療のため長期入院していても同居として扱われるが、老人ホームに入所した場合は施設が住まいとされ、同居老親等には当たらない。その場合でも生計を一にしていれば、同居老親等以外の老人扶養親族として48万円の控除は受けられる。
同居老親等との違い
違いは同居の有無だけで、控除額に10万円の差がある。親と別居していても、仕送りなどで生計を一にしていれば老人扶養親族にはなる。兄弟姉妹で同じ親を扶養控除の対象にすることはできないため、誰の扶養に入れるかは所得税率の高い人を基準に話し合うとよい。
老人扶養親族の控除は年末調整でも受けられる。住民税の扶養控除は所得税と金額が異なり、老人扶養親族は38万円、同居老親等は45万円である。親を扶養に入れたときに軽くなる税額は、控除額に自分の税率をかけた額になる。所得税率10%の人が同居老親等を扶養に入れると、所得税5万8,000円と住民税4万5,000円で合わせて約10万円軽くなる。
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