「合意分割」とは
離婚したときに、婚姻期間中の厚生年金の記録を、当事者の合意または裁判手続きで決めた割合で分け合う制度です。
📌 投資判断のポイント
婚姻期間中の厚生年金記録を、合意または裁判手続きで決めた割合で分ける仕組み。上限は2分の1で、請求期限は令和8年4月1日以後の離婚等なら5年、それより前は2年。
詳しい仕組み・意味
平成19年4月1日以後に離婚等をした場合が対象で、分けるのは婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額と標準賞与額)です。年金そのものを現金でやり取りするのではなく、保険料納付の記録を移す点が特徴で、分割後はそれぞれが自分の記録として老齢厚生年金を受け取ります。
分ける割合を按分割合といい、分割を受ける側の分割後の持ち分割合で表します。上限は2分の1で、分割を受ける側の持ち分が分割前より減らないこと、相手方の持ち分を超えないことが条件です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が按分割合を定めることができます。
請求期限は原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。令和8年4月1日前に離婚等をした場合は、従前どおり2年以内となります。
具体例・注意点
注意したいのは、分割の対象が厚生年金の記録に限られることです。国民年金の第1号被保険者として納めた期間や、老齢基礎年金は分割されません。会社員期間が短い相手であれば、分割してもほとんど増えないこともあります。
また、3号分割と混同しないことです。3号分割は相手の合意が要らない代わりに、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間だけが対象です。それ以前の期間も分けたい場合は、この合意分割の手続きが必要になります。
関連用語
平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間について、相手方の合意なしに厚生年金の記録を2分の1ずつ分けられる制度。それ以前の期間は対象外で、分けるには合意分割の手続きが必要になる。
離婚時に婚姻期間中の厚生年金の記録を分ける制度で、合意分割と3号分割がある。分けるのは受給額ではなく標準報酬の記録。請求期限は原則5年で、令和8年4月1日前の離婚等は2年。
分割されるのは記録であって現金ではなく、自分の受給開始まで手取りは増えない。請求期限は離婚から2年で、過ぎると一切請求できないため優先度が高い手続き。
標準報酬月額は社会保険料と厚生年金額の基礎になる等級額。手取りと老後収入の両方に関係する。
老齢厚生年金は会社員等の上乗せ年金。給与履歴と加入期間が将来額を左右する。
制度・取引 の他の用語
🏷 関連タグ
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。