合意分割

制度・取引
よみ:ごういぶんかつ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「合意分割」とは

離婚したときに、婚姻期間中の厚生年金の記録を、当事者の合意または裁判手続きで決めた割合で分け合う制度です。

📌 投資判断のポイント

婚姻期間中の厚生年金記録を、合意または裁判手続きで決めた割合で分ける仕組み。上限は2分の1で、請求期限は令和8年4月1日以後の離婚等なら5年、それより前は2年。

詳しい仕組み・意味

平成19年4月1日以後に離婚等をした場合が対象で、分けるのは婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額と標準賞与額)です。年金そのものを現金でやり取りするのではなく、保険料納付の記録を移す点が特徴で、分割後はそれぞれが自分の記録として老齢厚生年金を受け取ります。

分ける割合を按分割合といい、分割を受ける側の分割後の持ち分割合で表します。上限は2分の1で、分割を受ける側の持ち分が分割前より減らないこと、相手方の持ち分を超えないことが条件です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が按分割合を定めることができます。

請求期限は原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。令和8年4月1日前に離婚等をした場合は、従前どおり2年以内となります。

具体例・注意点

注意したいのは、分割の対象が厚生年金の記録に限られることです。国民年金の第1号被保険者として納めた期間や、老齢基礎年金は分割されません。会社員期間が短い相手であれば、分割してもほとんど増えないこともあります。

また、3号分割と混同しないことです。3号分割は相手の合意が要らない代わりに、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間だけが対象です。それ以前の期間も分けたい場合は、この合意分割の手続きが必要になります。

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