「3号分割」とは
国民年金の第3号被保険者だった期間について、相手方の合意なしに厚生年金の記録を2分の1ずつ分けられる制度です。
📌 投資判断のポイント
平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間について、相手方の合意なしに厚生年金の記録を2分の1ずつ分けられる制度。それ以前の期間は対象外で、分けるには合意分割の手続きが必要になる。
詳しい仕組み・意味
離婚時の年金分割のうち、当事者の合意を必要としないのがこの3号分割です。対象になるのは、平成20年4月1日以後の婚姻期間のうち、国民年金の第3号被保険者だった期間です。その期間について、相手方の標準報酬月額と標準賞与額を2分の1ずつ分けます。合意分割と違い、当事者双方の合意も裁判手続きも必要なく、第3号被保険者であった側の請求だけで認められます。按分割合を話し合う必要もありません。請求期限は原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内で、令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内です。
具体例・注意点
注意したいのは対象期間です。平成20年4月1日より前の第3号被保険者期間は3号分割の対象にならないため、その部分も分けたい場合は合意分割の手続きが必要になります。婚姻期間が長い場合、前半は合意分割、後半は3号分割という形で両方を使うことになります。3号分割だけを請求すると、対象外の期間は分割されないまま残ります。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。