「預金者保護法」とは
偽造されたカードや盗まれたカードでATMから預金を引き出された個人に対し、金融機関が金額を補てんすることを定めた法律です。
📌 投資判断のポイント
偽造や盗難のカードでATMから引き出された個人の預金を補てんする法律です。通知した日の30日前以降が対象で、軽い過失があると4分の3にとどまります。店頭でのデビット決済は対象外です。
詳しい仕組み・意味
正式には、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律といい、2006年に施行されました。守られるのは、金融機関と預貯金契約を結んでいる個人です。
偽造カードによる引き出しは、預貯金者の故意による場合か、金融機関に過失がなく預貯金者に重大な過失があった場合を除いて、そもそも払戻しとしての効力を持ちません。盗まれたカードの場合は補てんを求める形になり、速やかな通知、状況の十分な説明、捜査機関への届出の申し出という3つの条件を満たすことが必要です。補てんの対象は通知した日の30日前以降の払戻しに限られ、預貯金者に軽い過失があったと金融機関が証明したときは4分の3にとどまります。
具体例・注意点
配偶者や二親等内の親族、同居人などによる引き出しは補てんの対象外です。またこの法律が対象とするのは現金自動支払機による払戻し、つまりATMでの引き出しです。店頭でデビットカードとして決済された分は対象に含まれず、各金融機関の約款にもとづく補償の話になります。カードの種類ごとに守られ方が違う点は、使い分けを考えるうえで押さえておきたいところです。なお盗難通帳やインターネットバンキングによる不正な払戻しは法律の直接の対象ではありませんが、全国銀行協会が2008年2月19日に申し合わせを公表し、銀行に過失がない場合でも預金者に過失がなければ原則として補償する取扱いが広がっています。
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