預貯金の相続税評価

制度・取引
よみ:よちょきんのそうぞくぜいひょうか
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「預貯金の相続税評価」とは

相続開始日時点の銀行預金・郵便貯金を、残高と税引後の既経過利子を基に評価することです。通帳の最終残高だけでは不足する場合があります。

📌 投資判断のポイント

死亡日残高に税引後既経過利子を加えるのが原則。死亡後の残高と混同しない。

📐 計算式・数値の目安

預貯金評価額 = 相続開始日残高 + 源泉税控除後の既経過利子

詳しい仕組み・意味

原則は、相続開始日現在の預入残高に、その日に解約すると受け取れる既経過利子から源泉徴収税額相当を差し引いた金額を加えます。ただし普通預金など、定期預金・定期郵便貯金・定額郵便貯金以外で既経過利子が少額なものは、預入残高だけで評価できる場合があります。金融機関、支店、口座、通貨ごとに残高を確認し、名義だけでなく実質的な所有者も検討します。相続開始後の入出金は死亡日時点の残高へ戻して整理します。

具体例・注意点

死亡日残高1,000万円、解約時の税引後既経過利子3万円なら評価額は1,003万円が基本です。死亡後に葬儀費用を引き出して残高が減っても、原則として死亡日時点で評価します。家族名義口座へ被相続人の資金が移されている名義預金は、口座名義だけで相続財産から外れません。外貨預金は邦貨換算が必要で、定期預金の中途解約利率も金融機関へ確認します。残高証明、通帳、取引履歴を集めます。

投資判断での使い方

預貯金は納税資金に使いやすい一方、遺産分割前は払戻しが制限されることがあります。各金融機関へ死亡日残高証明と既経過利子を依頼し、仮払い制度の利用可否、口座凍結後の支払予定を整理しましょう。相続税、葬式費用、生活費を先に確保し、残額だけを投資へ回します。家族名義口座を含め資金の出所を確認し、換金可能時期まで含めた一覧を作ることがCTAです。

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