「みなし仕入率」とは
簡易課税制度で、業種ごとに決められている仕入れの割合のこと。
📌 投資判断のポイント
簡易課税で使う業種別の割合で、卸売業90パーセントから不動産業40パーセントまで6区分ある。実際の仕入額と無関係に納税額が決まるため、仕入れの少ない業種ほど負担が重くなる。事業区分を分けずに記帳すると最も低い率が適用される。
詳しい仕組み・意味
簡易課税制度を選ぶと、実際にいくら仕入れたかを集計しなくても、売上に係る消費税額にこの率を掛けた金額を仕入れ側の消費税額とみなして納税額を計算できる。率は事業の種類ごとに定められており、第1種の卸売業が90パーセント、第2種の小売業が80パーセント、第3種の製造業や建設業が70パーセント、第4種の飲食店業などが60パーセント、第5種のサービス業が50パーセント、第6種の不動産業が40パーセントである。
仕入れの多い業種ほど率が高く、納める額は小さくなる。逆に、外注や仕入れがほとんどないサービス業や不動産業では率が低く、納める額は大きくなる。
具体例・注意点
サービス業で売上に係る消費税額が100万円なら、みなし仕入率50パーセントを掛けた50万円が控除され、納付は50万円になる。実際の仕入れが10万円でも80万円でも、この金額は変わらない。
2種類以上の事業を営んでいる場合は、原則として売上を事業区分ごとに分けて計算する。区分していない部分には、その中で最も低い率が適用されるため、記帳の段階で分けておく必要がある。なお、1種類の事業が全体の課税売上高の75パーセント以上を占めるときは、その率を全体に適用できる特例もある。
関連用語
経理の手間が減るという理由だけで選ぶと、設備投資をした年に還付を取り逃す。仕入や外注が少ない業種ほど有利になりやすく、大きな投資を控えているなら原則課税が有利になりうる。2年間は戻せないため、届出の前に翌々期までの見通しで比べたい。
納める消費税は預かった額から支払った額を引いて計算する。この差し引きにはインボイスと帳簿の保存が要り、控除できない分はそのまま仕入コストになる。判定は支払日ではなく課税仕入れを行った日で決まる。
非課税取引を除いた売上の合計で、消費税の判定の物差しになる。1,000万円で納税義務、5,000万円で簡易課税、1億円で少額特例と線が引かれる。判定に使うのは当期ではなく2年前の金額である。
消費税の納税義務は当期ではなく2年前の課税売上高で決まる。個人事業者なら前々年、法人なら前々事業年度が基準期間になる。期首の時点で自分の立場がわかる代わりに、売上が大きく動く事業では義務の有無が交互に来る。
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