みなし仕入率

制度・取引
よみ:みなししいれりつ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「みなし仕入率」とは

簡易課税制度で、業種ごとに決められている仕入れの割合のこと。

📌 投資判断のポイント

簡易課税で使う業種別の割合で、卸売業90パーセントから不動産業40パーセントまで6区分ある。実際の仕入額と無関係に納税額が決まるため、仕入れの少ない業種ほど負担が重くなる。事業区分を分けずに記帳すると最も低い率が適用される。

詳しい仕組み・意味

簡易課税制度を選ぶと、実際にいくら仕入れたかを集計しなくても、売上に係る消費税額にこの率を掛けた金額を仕入れ側の消費税額とみなして納税額を計算できる。率は事業の種類ごとに定められており、第1種の卸売業が90パーセント、第2種の小売業が80パーセント、第3種の製造業や建設業が70パーセント、第4種の飲食店業などが60パーセント、第5種のサービス業が50パーセント、第6種の不動産業が40パーセントである。

仕入れの多い業種ほど率が高く、納める額は小さくなる。逆に、外注や仕入れがほとんどないサービス業や不動産業では率が低く、納める額は大きくなる。

具体例・注意点

サービス業で売上に係る消費税額が100万円なら、みなし仕入率50パーセントを掛けた50万円が控除され、納付は50万円になる。実際の仕入れが10万円でも80万円でも、この金額は変わらない。

2種類以上の事業を営んでいる場合は、原則として売上を事業区分ごとに分けて計算する。区分していない部分には、その中で最も低い率が適用されるため、記帳の段階で分けておく必要がある。なお、1種類の事業が全体の課税売上高の75パーセント以上を占めるときは、その率を全体に適用できる特例もある。

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