「債務免除益」とは
借金などの債務を返さなくてよいと免除してもらったことで生じる経済的な利益で、原則として課税の対象になります。
📌 投資判断のポイント
債務を免除してもらったことで生じる利益。個人は原則所得税の対象だが、破産免責や資力喪失で返済が著しく困難な場合は非課税。親族からの免除は贈与税の問題になりうる。
詳しい仕組み・意味
借りたお金を返す義務がなくなると、その分だけ財産が増えたのと同じ効果が生じます。個人の場合、この利益は所得税の課税対象となり、事業に関係する債務なら事業所得などに、それ以外の事情なら一時所得などに区分されます。ただし所得税法第44条の2により、破産の免責許可の決定を受けた場合や、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合の免除益は、総収入金額に算入しない扱いになっています。法人の場合は益金に算入され、繰越欠損金との相殺が論点になります。
具体例・注意点
身近な例として、住宅金融支援機構のリ・バース60のノンリコース型では、担保物件の売却後に残った債務の返済が不要になりますが、機構はこの分が債務免除益とみなされ、一時所得が発生して所得税等が課税される可能性があると案内しています。家族や知人から借りたお金を免除してもらった場合は、贈与税の対象になることもあります。免除を受ける前に、所得税と贈与税のどちらの問題になるか、非課税の扱いに当たるかを税務署や税理士に確認しておくと安心です。免除の合意書や、資力の状況を示す資料を残しておくと、後から課税の扱いを説明するときの根拠になります。免除された金額が大きい場合は、確定申告が必要になるかどうかもあわせて確認します。
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