「反面調査」とは
納税者本人ではなく、その取引先や取引銀行に対して行われる税務調査のことです。
📌 投資判断のポイント
取引先や取引銀行など、納税者以外に対して行われる税務調査。事前通知の法令上の規定はないが、運用上は原則としてあらかじめ連絡が行われる。
反面調査はどういう仕組み?
国税庁は、取引先など納税者以外への調査を行わなければ申告内容に関する正確な事実の把握が困難と認められる場合に、反面調査を実施することがあるとしています。帳簿の記載と実際の取引が合っているかを、相手方の帳簿や請求書、通帳の側から突き合わせるのが目的です。本人に対する実地の調査では、平成23年12月の改正によって事前通知が原則として法令上義務づけられましたが、反面調査については事前通知に関する法令上の規定がありません。ただし運用上は、原則としてあらかじめ対象者へ連絡することとされています。
反面調査の具体例と注意点は?
売上の計上時期がずれている、外注費の実在が確認できない、といった論点で行われることが多い手続です。帳簿と請求書・領収書・通帳の整合が取れていれば、反面調査に進む必要性そのものが下がります。日々の記帳と証憑の保存が、結果として取引先に迷惑をかけない備えになります。一部の間接諸税については、納税者以外への調査でも原則として事前通知を行うことが法令上定められています。実務では、本人調査の過程で帳簿と証憑の突き合わせがつかない論点が残ったときに、その範囲に絞って行われるのが通例です。取引の実在や金額に疑問がなければ、わざわざ取引先へ確認に行く必要はないからです。自分が反面調査を受ける側になった場合も、求められるのは自社の帳簿のうち当該取引に関する部分であり、無関係な内容まで一律に開示する義務があるわけではありません。質問検査の対象となる範囲は、調査の目的に照らして必要な限度とされています。
本人への調査との違い
本人調査が申告内容そのものを確かめる場であるのに対し、反面調査は外側から裏を取る手続です。相手方にとっては自分の申告と関係なく調査を受けることになるため、取引関係に気まずさが生じやすいのが実際のところです。国税庁の事務運営指針も、調査は社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものだとしています。
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